地位確認等請求事件

事件の基本情報

裁判所松山地方裁判所
事件番号平成27(ワ)224
判決日2018-04-24
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文労働契約法20条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 原告らの労働契約上の地位確認請求及び金銭の支払に係る主
位的請求をいずれも棄却する。
2 被告は,原告らに対し,それぞれ81万円及びうち36万円
に対する平成27年6月20日から,うち45万円に対する平
成29年10月26日からそれぞれ支払済みまで年5分の割合
による金員を支払え。
3 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用は,これを10分し,その3を被告の負担とし,そ
の余を原告らの負担とする。
5 この判決は,第2項に限り,仮に執行することができる。

出典

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