事件の基本情報
| 裁判所 | 松山地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(ワ)225 |
| 判決日 | 2018-04-24 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 労働契約法20条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 原告らの労働契約上の地位確認請求及び金銭の支払に係る主 位的請求をいずれも棄却する。 2 被告は,原告Aに対し,39万3060円及びうち17万2 040円に対する平成27年6月20日から,うち22万10 20円に対する平成29年10月26日からそれぞれ支払済み まで年5分の割合による金員を支払え。 3 被告は,原告Bに対し,19万7530円及びうち12万6 960円に対する平成27年6月20日から,うち7万057 0円に対する平成29年10月26日からそれぞれ支払済みま で年5分の割合による金員を支払え。 4 被告は,原告Cに対し,11万0380円及びうち5万53 30円に対する平成27年6月20日から,うち5万5050 円に対する平成29年10月26日からそれぞれ支払済みまで 年5分の割合による金員を支払え。 5 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 6 訴訟費用は,これを10分し,その1を被告の負担とし,そ の余を原告らの負担とする。 7 この判決は,第2項ないし第4項に限り,仮に執行すること ができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。