地位確認等請求事件

事件の基本情報

裁判所松山地方裁判所
事件番号平成27(ワ)225
判決日2018-04-24
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文労働契約法20条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 原告らの労働契約上の地位確認請求及び金銭の支払に係る主
位的請求をいずれも棄却する。
2 被告は,原告Aに対し,39万3060円及びうち17万2
040円に対する平成27年6月20日から,うち22万10
20円に対する平成29年10月26日からそれぞれ支払済み
まで年5分の割合による金員を支払え。
3 被告は,原告Bに対し,19万7530円及びうち12万6
960円に対する平成27年6月20日から,うち7万057
0円に対する平成29年10月26日からそれぞれ支払済みま
で年5分の割合による金員を支払え。
4 被告は,原告Cに対し,11万0380円及びうち5万53
30円に対する平成27年6月20日から,うち5万5050
円に対する平成29年10月26日からそれぞれ支払済みまで
年5分の割合による金員を支払え。
5 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
6 訴訟費用は,これを10分し,その1を被告の負担とし,そ
の余を原告らの負担とする。
7 この判決は,第2項ないし第4項に限り,仮に執行すること
ができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。