村有林賃貸禁止請求事件

事件の基本情報

裁判所前橋地方裁判所
事件番号昭和62(行ウ)8
分類民事

この事件の代理人

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主文(判決文より)

一 原告らの訴えを却下する。
二 訴訟費用は原告らの負担とする。
○ 事実
第一 当事者が求める裁判
一 請求の趣旨
1 被告は、別紙物件目録記載の村有林を株式会社ジヤパンセントラルコロシアム
に賃貸してはならない。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
二 請求の趣旨に対する答弁
(本案前の答弁)
主文同旨
(本案に対する答弁)
1 原告らの請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告らの負担とする。
第二 当事者の主張
一 請求の原因
1 原告らはいずれも群馬県北群馬郡<地名略>の住民である。
2 被告は、株式会社ジヤパンセントラルコロシアム(以下「訴外会社」とい
う。)に対し、村有林をゴルフ場建設用地として貸すことを前提として、「榛東村
財政基金条例の一部改正について」と題する議案を村議会に提出し、昭和六二年六
月二二日、これを可決成立させ、榛東村が所有する別紙物件目録記載の土地(以下
「本件村有林」という。)を訴外会社に賃貸しようとしている(以下「本件賃貸」
という。)。
3 しかしながら、本件賃貸は、以下の点から、違法である。
(一) 村有林は、永年にわたり多大の犠牲を払つて造成してきた貴重な文化財で
あり、その維持、管理、利用は、榛東村民の福祉百年の大計に基づいてなされなけ
ればならないところ、本件賃貸は、一営利企業に過ぎない訴外会社の利益を図ろう
とするものであり、もとより村有林の管理者である被告が村民に対し負うべき善良
な管理者としての管理義務に違反するものであつて、村民に対する背任的行為であ
る。
(二) 本件村有林は、<地名略>村の所有する村有林中最も利用価値がある部分
であり、これを賃貸することは、永久にその使用権を放棄するに等しく、将来他の
目的に使用することが不可能となり、また、本件村有林をゴルフ場として訴外会社
に使用させてしまうと、小面積で足りる複数の優秀企業を同所に誘致することもで
きなくなる。
(三) ゴルフ場の経営主体となることが予定されている訴外会社は、同社の資
産、信用、あるいは同社経営者の資力、信用、経歴等からして、本件賃貸の契約相
手として適性を欠いている。
(四) 本件村有林を訴外会社に賃貸してしまうと、水害その他災害の防止を一営
利企業である訴外会社に委ねることになり、災害予防の保証がない。
4 そして、本件賃貸がなされるに至れば、<地名略>村は回復し難い損害を受け
るおそれがある。
5 そこで、原告らは、昭和六二年一〇月三日、地方自治法二四二条一項に基づ
き、<地名略>村監査委員に対し、被告が本件村有林を訴外会社に賃貸することの
差止措置を求める監査請求をしたところ、右監査委員は、同年一一月二六日、

出典

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