損害賠償金等代位請求事件

事件の基本情報

裁判所前橋地方裁判所
事件番号平成22(行ウ)23
判決日2011-11-30
分類民事
判決文が挙げた条文独占禁止法25条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 本件訴えのうち,被告に対し,株式会社Aに6億4859万10
00円及びこれに対する平成10年5月30日から支払済みまで年
5分の割合による金員の支払を請求するよう求める部分を却下する。
2 原告らのその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は,原告らの負担とする。

出典

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