事件の基本情報
| 裁判所 | 前橋地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(行ウ)23 |
| 判決日 | 2011-11-30 |
| 分類 | 民事 |
| 判決文が挙げた条文 | 独占禁止法25条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 本件訴えのうち,被告に対し,株式会社Aに6億4859万10 00円及びこれに対する平成10年5月30日から支払済みまで年 5分の割合による金員の支払を請求するよう求める部分を却下する。 2 原告らのその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用は,原告らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。