損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所前橋地方裁判所
事件番号平成22(ワ)988
判決日2014-03-14
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文国家賠償法1条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
(安全配慮義務違反について-主位的請求)
 bに対する同級生のいじめの内容等
 本件自死の主たる原因
 校長やfの安全配慮義務違反
ア いじめ防止義務違反
(についての校長やfの認識や認識可能性)
イ 自死回避義務違反
(本件自死についての校長やfの予見可能性)
 安全配慮義務違反と本件自死との相当因果関係
 損害

主文(判決文より)

1 被告両名は,連帯して,原告に対し390万円,原告に対し60万円
及びこれらに対する平成23年1月20日から支払済みまで年5分の割合
による金員を支払え。
2 原告両名のその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は,原告と被告両名との間においては,これを100分し,そ
の14を被告両名の負担,その余を原告の負担とし,原告と被告両名と
の間においては,これを10分し,その1を被告両名の負担,その余を原告
の負担とする。
4 本判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。