事件の基本情報
| 裁判所 | 前橋地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(ワ)988 |
| 判決日 | 2014-03-14 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 (安全配慮義務違反について-主位的請求) bに対する同級生のいじめの内容等 本件自死の主たる原因 校長やfの安全配慮義務違反 ア いじめ防止義務違反 (についての校長やfの認識や認識可能性) イ 自死回避義務違反 (本件自死についての校長やfの予見可能性) 安全配慮義務違反と本件自死との相当因果関係 損害
主文(判決文より)
1 被告両名は,連帯して,原告に対し390万円,原告に対し60万円 及びこれらに対する平成23年1月20日から支払済みまで年5分の割合 による金員を支払え。 2 原告両名のその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は,原告と被告両名との間においては,これを100分し,そ の14を被告両名の負担,その余を原告の負担とし,原告と被告両名と の間においては,これを10分し,その1を被告両名の負担,その余を原告 の負担とする。 4 本判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
出典
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