事件の基本情報
| 裁判所 | 前橋地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(わ)237 |
| 判決日 | 2014-03-25 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点等 本件自動車運転過失致死傷(罪となるべき事実第1。以下「本件事故」ともい う。また,本項で「本件」というときは罪となるべき事実第1の事実のみを指す ことがある。)につき,バス運転手である被告人が,罪となるべき事実の日時・ 場所において,大型乗合自動車(以下,これを「本件バス」といい,本件事故時 の本件バスの運行便を「本件バス便」という。)に乗客45名を乗せて高速道路 を走行中,仮睡状態に陥り,本件バスを道路脇の防音壁に衝突させ,乗客7名を 死亡させて,38名に重軽傷を負わせたこと自体は当事者間に争いがなく,証拠 上も認められる。 被告人がそのような仮睡状態に陥った経緯等について,検察官は,慢性的な睡 眠不足状態にあった被告人が,本件事故前日にも十分な睡眠がとれず,事故現場 手前で眠気を感じていたにもかかわらず,あえて本件バスの運転を続けたために 仮睡状態に陥った旨主張するのに対し,弁護人は,被告人が睡眠不足の状態で本 件バスを運転したことは争わないとしながら,被告人は睡眠時無呼吸症候群に罹 患しており,本件事故前に眠気を感じないまま,マイクロスリープもしくは睡眠 に陥ったもので,検察官が公訴事実に掲げた「眠気を覚えたにもかかわらず漫然 と運転を継続した過失」はないと主張する。 したがって,本件の争点は,被告人が,仮睡状態に陥る前に眠気を感じていた か否かである。この点,被告人の捜査段階での供述調書においては,これを認め る旨の供述が録取されているが,公判段階では一転して,眠気は感じていなかっ たと供述するので,捜査段階における被告人の供述に任意性があるのか,また, 当時の被告人の状況や他の証拠に照らし,捜査段階の供述に信用性が認められる のかが問題である。 第2 事案の概要等 1 本件事故に至るまでの経緯等 証拠によると,以下の事実関係が認められる。 (1) 被告人は,無許可でバス運送業を営む傍ら,有限会社Bのアルバイト バス運転手もしていた。 (2) 被告人は,平成24年3月頃(以下,特に断りのない限り平成24 年)から本件事故の頃までは,自ら営むバス運送業で多忙を極め,十分な睡 眠をとることができない状態が続いていた。 (3) 本件バス便は,JR金沢駅を出発し,JR高岡駅を経由して東京まで 夜間の高速道路を走行し,更に東京都内の停留所を経由するなどして最終的 に東京ディズニーリゾートに到着する予定の高速バス便で,株式会社Eの企 画したいわゆるライナー便の増発分であった。 有限会社B社長Aは,本件バス便を含む東京・金沢便の往復の運行を依頼 され,Bの所有する本件バスを運行に充てるとともに,その運転を陸援隊の アルバイト運転手であるFに打診したが,Fは往路(東京発・4月27日午 後10時20分)のみ引き受け,復路(本件バス便。金沢発・4月28日午
主文(判決文より)
被告人を懲役9年6月及び罰金200万円に処する。 未決勾留日数中400日をその懲役刑に算入する。 その罰金を完納することができないときは,金1万円を1日に換算 した期間被告人を労役場に留置する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。