自動車運転過失致死傷,道路運送法違反,電磁的公正証書原本不実記録,同供用被告事件

事件の基本情報

裁判所前橋地方裁判所
事件番号平成24(わ)237
判決日2014-03-25
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

本件の争点等
本件自動車運転過失致死傷(罪となるべき事実第1。以下「本件事故」ともい
う。また,本項で「本件」というときは罪となるべき事実第1の事実のみを指す
ことがある。)につき,バス運転手である被告人が,罪となるべき事実の日時・
場所において,大型乗合自動車(以下,これを「本件バス」といい,本件事故時
の本件バスの運行便を「本件バス便」という。)に乗客45名を乗せて高速道路
を走行中,仮睡状態に陥り,本件バスを道路脇の防音壁に衝突させ,乗客7名を
死亡させて,38名に重軽傷を負わせたこと自体は当事者間に争いがなく,証拠
上も認められる。
被告人がそのような仮睡状態に陥った経緯等について,検察官は,慢性的な睡
眠不足状態にあった被告人が,本件事故前日にも十分な睡眠がとれず,事故現場
手前で眠気を感じていたにもかかわらず,あえて本件バスの運転を続けたために
仮睡状態に陥った旨主張するのに対し,弁護人は,被告人が睡眠不足の状態で本
件バスを運転したことは争わないとしながら,被告人は睡眠時無呼吸症候群に罹
患しており,本件事故前に眠気を感じないまま,マイクロスリープもしくは睡眠
に陥ったもので,検察官が公訴事実に掲げた「眠気を覚えたにもかかわらず漫然
と運転を継続した過失」はないと主張する。
したがって,本件の争点は,被告人が,仮睡状態に陥る前に眠気を感じていた
か否かである。この点,被告人の捜査段階での供述調書においては,これを認め
る旨の供述が録取されているが,公判段階では一転して,眠気は感じていなかっ
たと供述するので,捜査段階における被告人の供述に任意性があるのか,また,
当時の被告人の状況や他の証拠に照らし,捜査段階の供述に信用性が認められる
のかが問題である。
第2 事案の概要等
1 本件事故に至るまでの経緯等
証拠によると,以下の事実関係が認められる。
(1) 被告人は,無許可でバス運送業を営む傍ら,有限会社Bのアルバイト
バス運転手もしていた。
(2) 被告人は,平成24年3月頃(以下,特に断りのない限り平成24
年)から本件事故の頃までは,自ら営むバス運送業で多忙を極め,十分な睡
眠をとることができない状態が続いていた。
(3) 本件バス便は,JR金沢駅を出発し,JR高岡駅を経由して東京まで
夜間の高速道路を走行し,更に東京都内の停留所を経由するなどして最終的
に東京ディズニーリゾートに到着する予定の高速バス便で,株式会社Eの企
画したいわゆるライナー便の増発分であった。
有限会社B社長Aは,本件バス便を含む東京・金沢便の往復の運行を依頼
され,Bの所有する本件バスを運行に充てるとともに,その運転を陸援隊の
アルバイト運転手であるFに打診したが,Fは往路(東京発・4月27日午
後10時20分)のみ引き受け,復路(本件バス便。金沢発・4月28日午

主文(判決文より)

被告人を懲役9年6月及び罰金200万円に処する。
未決勾留日数中400日をその懲役刑に算入する。
その罰金を完納することができないときは,金1万円を1日に換算
した期間被告人を労役場に留置する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。