窃盗被告事件

事件の基本情報

裁判所前橋地方裁判所 太田支部
事件番号平成30(わ)38
判決日2018-12-03
分類民事

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点に対する判断)
第1 当事者の主張等
1 被告人が,判示の日時,場所において,判示の商品3点(キャンディ1袋,
クッキー菓子2袋。以下単に「被害品」という。)をジャンパー(コート)の
内側に隠匿して窃取したこと(以下「本件犯行」という。)は,証拠によって
明らかに認められる。そして,被告人に窃盗の故意及び不法領得の意思があっ
たことも,本件犯行の態様等に照らして明らかであり,弁護人も争っていない。
2 弁護人は,被告人は本件犯行時,神経性やせ症,社交不安障害及び境界知能
の影響により心神耗弱の状態であった旨主張する。そこで検討すると,以下の
とおり,被告人は,本件犯行時,精神障害の影響により事理弁識能力及び行動
制御能力が著しく低下(減退)していた疑いはなく,完全責任能力を有してい
たものと認められる。
第2 前提事実
証拠によれば,以下の事実が認められ,特に争いはない。なお,前記被害店
舗(以下,単に「被害店舗」という。)には防犯カメラが複数台設置されてい
- 1 -
たが,被害品が陳列されていたお菓子コーナー付近や被告人が被害品を衣服内
に隠匿した調味料コーナー付近を撮影するものはなく,また,被告人の様子を
写した防犯カメラ映像は,検察官によれば現存せず,これを再生したモニター
を撮影した写真が添付された捜査報告書が取り調べられているのみである。
1 被告人の生活歴,病歴,犯罪歴等
⑴ 被告人は,平成12年に高校を卒業した後,平成25年3月まで2つの実
業団に所属して活躍した陸上(マラソン)選手である。
被告人は,高校時代に,陸上競技では体重が軽い方が有利であるとの助言
を受けて減量するようになり,最初に所属した実業団において,厳しい体重
管理を指示されたことなどから,過食をし,体重が増えないようにするため
に食べたものを吐くという食べ吐きをするようになった。そして,被告人は,
合宿中に買い食いができないように財布を取り上げられ,食べ物欲しさに万
引きをしたことをきっかけに,万引きを繰り返すようになった。
被告人は,平成24年8月,平成25年9月,平成26年1月にそれぞれ
窃盗罪(万引き)により検挙され,いずれも起訴猶予処分となり,その後,
平成26年8月及び平成27年1月に犯した万引きにより,それぞれ平成2
6年10月及び平成27年4月に略式命令を受けた。
被告人は,平成22年10月から,摂食障害の治療のための通院を開始し,
平成23年11月頃には医療機関Cに3週間入院して窃盗症の治療を受け,
平成27年2月頃まで東京等の精神科病院に通院し,通院をやめた後は,万
引き防止のため,両親が被告人の買い物に同行するようにしていた。被告人
は,不安や寂しさを感じると,それを紛らすために食べ吐きをすることを続
けていた。
⑶ 被告人は,平成25年8月から平成

主文(判決文より)

被告人を懲役1年に処する。
この裁判が確定した日から4年間その刑の執行を猶予し,その猶予の
期間中被告人を保護観察に付する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。