損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所前橋地方裁判所 高崎支部
事件番号平成30(ワ)228
判決日2019-01-10
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法724条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,1億0370万3520円及びこれに対する平成10
年1月14日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
3 この判決は,仮に執行することができる。

出典

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