事件の基本情報
| 裁判所 | 前橋地方裁判所 高崎支部 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(ワ)228 |
| 判決日 | 2019-01-10 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法724条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し,1億0370万3520円及びこれに対する平成10 年1月14日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 訴訟費用は被告の負担とする。 3 この判決は,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。