損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所前橋地方裁判所
事件番号令和2(ワ)145
判決日2023-02-17
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文商法512条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
⑴ 本訴事件
ア 本件委託契約に基づく外部ファイアウォール及び内部ファイアウォール
を適切に設定することにより通信制限を行うべき債務の不履行又は注意義
務違反(不法行為)の有無
イ 本件保守契約に基づく外部ファイアウォール及び内部ファイアウォール
の設定における通信制限の不備を修正すべき債務の不履行又は注意義務違
反(不法行為)の有無
ウ 想定されるリスク及びその対策について適切な提案をすべき注意義務違

主文(判決文より)

1 被告は、原告に対し、1億4298万0444円及びこれに対する平成3
1年1月29日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の本訴請求を棄却する。
3 原告は、被告に対し、952万2073円及びこれに対する平成31年4
月10日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
4 被告のその余の反訴請求を棄却する。
5 本訴事件の訴訟費用は、これを100分し、その18を原告の負担とし、
その余は被告の負担とし、反訴事件の訴訟費用は、これを100分し、その
18を被告の負担とし、その余は原告の負担とする。
6 この判決は、第1項及び第3項に限り、仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。