損害賠償等請求事件

事件の基本情報

裁判所前橋地方裁判所
事件番号令和1(ワ)659
判決日2024-04-17
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法719条1項、民法723条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
⑴ 本件訴訟の提起が被告Aに対する訴権の濫用に当たるか否か(争点1)
⑵ 本件各行為について、名誉毀損が成立するか否か(争点2)
⑶ 本件各行為について、違法性阻却事由があるか否か(争点3)
⑷ 本件各行為について、被告らの共同不法行為が成立するか否か(争点4)
⑸ 原告の損害額(争点5)
⑹ 被告Aによる謝罪広告の必要があるか否か(争点6)
3 争点に対する当事者の主張
別紙当事者の主張のとおりである。

主文(判決文より)

1 被告Aは、原告に対し、被告Bと連帯して110万円及びこれに
対する令和2年1月26日から支払済みまで年5分の割合による金
銭を支払え。
2 被告Bは、原告に対し、275万円及びこれに対する令和2年1
月26日から支払済みまで年5分の割合による金銭(ただし、11
0万円及びこれに対する令和2年1月26日から支払済みまで年5
分の割合による金銭の限度で被告Aと連帯して)を支払え。
3 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用はこれを120分し、その2を被告Aの、その5を被告
Bの各負担とし、その余を原告の負担とする。
5 この判決は、第1項及び第2項に限り、仮に執行することができ
る。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。