事件の基本情報
| 裁判所 | 前橋地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和1(ワ)659 |
| 判決日 | 2024-04-17 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法719条1項、民法723条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 ⑴ 本件訴訟の提起が被告Aに対する訴権の濫用に当たるか否か(争点1) ⑵ 本件各行為について、名誉毀損が成立するか否か(争点2) ⑶ 本件各行為について、違法性阻却事由があるか否か(争点3) ⑷ 本件各行為について、被告らの共同不法行為が成立するか否か(争点4) ⑸ 原告の損害額(争点5) ⑹ 被告Aによる謝罪広告の必要があるか否か(争点6) 3 争点に対する当事者の主張 別紙当事者の主張のとおりである。
主文(判決文より)
1 被告Aは、原告に対し、被告Bと連帯して110万円及びこれに 対する令和2年1月26日から支払済みまで年5分の割合による金 銭を支払え。 2 被告Bは、原告に対し、275万円及びこれに対する令和2年1 月26日から支払済みまで年5分の割合による金銭(ただし、11 0万円及びこれに対する令和2年1月26日から支払済みまで年5 分の割合による金銭の限度で被告Aと連帯して)を支払え。 3 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用はこれを120分し、その2を被告Aの、その5を被告 Bの各負担とし、その余を原告の負担とする。 5 この判決は、第1項及び第2項に限り、仮に執行することができ る。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。