入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律違反、公契約関係競売入札妨害、受託収賄、加重収賄、収賄被告事件

事件の基本情報

裁判所前橋地方裁判所
事件番号令和4(わ)398
判決日2024-05-14
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
弁護人は、判示第1、第3の別表番号1ないし3、第5及び第8の事実につい
て、いずれも判示記載の各日時場所で、被告人がBから判示記載の物品を受領し
た(判示第3の別表番号1については被告人の妻が受領)ことは争わないが、被
告人にはいずれも賄賂性の認識が無かったから無罪であると主張し、被告人もこ
れに沿う供述をする。
当裁判所は、上記いずれの事実についても、被告人には賄賂性の認識があった
と判断したので、以下、理由を説明する。
第2 判示第1の事実について
1 関係各証拠によれば、以下の各事実が認められる。
⑴ 平成29年頃、当時a市の公営企業管理者であった被告人は、Y株式会社
の代表取締役であるBに対し、初めて公共工事の予定価格を教示し、公営企
業管理者を辞職した後である平成30年7月及び同年8月頃にも、Bに対し、
公共工事の予定価格を教示したことがあった。
⑵ 令和2年2月実施のa市長選挙で、Bは、被告人が応援する候補者とは別
の候補者を応援し、Bと被告人は対立する関係になった。同選挙では、被告
人が応援する候補者が当選し、被告人は同年4月にa市副市長に就任した。
⑶ Bは、令和2年6月1日に開札執行予定の上川淵地区配水管布設替工事
(施震第3号。以下「上川淵第3号工事」という。)を落札したいと考え、被
告人に同工事の予定価格を再び教えてもらいたいと思った。そこで、同年5
月23日頃、Y株式会社の当時の会長であったCとともに被告人方を訪問し、
被告人に対して、持参した焼酎1本(販売価格9800円)を渡した。
⑷ 同月27日頃、被告人は、Bに対し、電話をかけ、上川淵第3号工事の予
定価格を教示した。なお、同月23日頃の訪問から同月27日頃の電話まで
の間に、Bと被告人が連絡をとったことはなかった。
2 Bが被告人に焼酎1本を渡した際の状況について
⑴ Bの供述
Bは、公判廷において、同月23日頃の訪問は、被告人の副市長就任のお
祝いと上川淵第3号工事の予定価格を教示してもらう趣旨であったが、Cに
は予定価格の話は伝えていなかったので、応接間で選挙の話をしてから、帰

主文(判決文より)

被告人を懲役2年6月に処する。
この裁判が確定した日から4年間その刑の執行を猶予する。
前橋地方検察庁で保管中の焼酎1本(令和5年領第76号符号1)
を没収する。
被告人から6万8355円を追徴する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。