事件の基本情報
| 裁判所 | 前橋地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(わ)60 |
| 判決日 | 2024-10-10 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点は、①被告人がカフェラテを意図的に盗むつもりであったか(窃 盗の故意、不法領得の意思の有無)、②被告人が被告人車両を運転し公道に出る 時点でB(以下「被害者」という。)が死亡してもやむを得ないと思っていたか (殺意の有無)、③被告人に誤想防衛が成立するか、④犯行当時の被告人が心神 耗弱の状態であったかである。 弁護人は、被告人は、①コーヒーマシンの操作を間違えただけであってカフェ ラテ(なお、カフェラテ約2杯という客観的事実についても争っている。)を盗 むつもりはなく、②被告人車両を運転して公道を走行する際に被害者が車にしが みついていることを認識していなかったから、被害者が死亡してもやむを得ない と思っていなかったし、③被害者による急迫不正の侵害があると誤信したため誤 想防衛が成立し、無罪である旨主張し、加えて、④仮に何らかの犯罪が成立する としても、被告人は犯行当時心神耗弱の状態であった旨も主張し、被告人もこれ らに沿う供述をする。 そこで、争点を判断するに当たって、まず、前提事実を確定し(第2)、各証 人の証言の信用性(第3、4)及び被告人の公判廷における供述(以下「被告人 の公判供述」という。)の信用性(第5)を検討して認定できる事実を確定した 上で、それぞれの争点について検討する(第6)。 第2 前提事実 1 A店(以下、「本件店舗」という。)の防犯カメラ映像、被告人車両のドラ イブレコーダー映像等の客観的な証拠によれば、以下の事実が認定できる(以 下は全て令和4年10月25日の出来事である。)。 ⑴ 午前6時25分頃、被告人は、被告人車両(スズキハスラー、緑色)を運 転して自宅を出発し、交通標識等に従った運転をし続け、午前6時43分頃、 本件店舗に到着した。 ⑵ 被告人は本件店舗に入店し、すぐに店員のCが対応するレジに並び、自分 の順番になるまで、落ち着いた様子で待っていた。その後、被告人は、自分 の順番になると、レジで精算をした上で、Cからカップを受け取り、そのま まコーヒーマシンに向かった。 ⑶ 被告人は、コーヒーマシンにカップをセットし、そのタッチパネルを3回 操作した。すると、「ガー」という豆をひく音と、「シュー」というミルク を抽出する音とともに白い蒸気が上がった。その後、「ピー」という音が鳴 り、被告人はコーヒーマシンのカバーを開け、再び閉めた。更に被告人は、 コーヒーマシンのタッチパネルを3回操作し、「ガー」という豆をひく音、 「シュー」というミルクを抽出する音とともに白い蒸気があがった。その後、 被告人がコーヒーマシンのカバーを開けた後に、再び「ガー」という音が鳴 った。 被害者は、被告人がコーヒーマシンの操作を開始する時点から、コーヒー マシンの近くにある薬の置いてある棚の付近で、被告人が操作する様子を見 ていた。 ⑷
主文(判決文より)
被告人を懲役9年に処する。 未決勾留日数中380日をその刑に算入する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。