事件の基本情報
| 裁判所 | 前橋地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和6(わ)66 |
| 判決日 | 2025-01-16 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点に対する判断) 第1 争点 関係証拠によれば、被告人が、判示のとおり、Aを包丁で3回突き刺して死亡 させたことが認められ、そのことについては争いもない。その上で、弁護人は、 ①被告人に殺意はなかった、②被告人には、正当防衛又は過剰防衛若しくは誤想 防衛又は誤想過剰防衛が成立すると主張している。 第2 前提事実 被告人の公判供述その他関係証拠によれば、次の事実が認められる。 1 本件犯行に至る経緯等 ⑴ 被告人は、令和4年3月21日、前橋市所在のCアパートに入居し、その後、 同年7月10日に判示の当時の被告人方(以下、単に「被告人方」という)に 転居した。被告人方は、北側が玄関、南側がベランダとなっているワンルーム 型の部屋で、被告人は、本件犯行当時、同所に単身で居住していた。 ⑵ Aは、令和5年6月15日、Cアパートに入居したところ、被告人は、同年 9月頃、Aと知り合い、当初は年長であるAの舎弟としてAと付き合っていた が、次第にAの言動に嫌気がさすようになり、本件犯行当時は、Aとの間に距 離を置いていた。 ⑶ Dは、Cアパートに居住し、Aの舎弟としてAとの付合いを続けていたが、 被告人との間に深い付合いはなかった。 ⑷ 被告人は、令和6年1月22日午後6時頃、Cアパートに住む知人のEから 電話で呼び出されてCアパートを訪れたところ、同人とトラブルになっていた Aから、「なんでお前がここにいるんだ」などと大声で怒鳴られるなどした。そ の後、Aは、通報を受けて臨場した警察官に連れて行かれ、被告人は帰宅した。 ⑸ 同日午後11時頃、Aが、D及び暴力団関係者を名乗る若い男と共に、被告 人方を訪れた。Aは、被告人方の中に入った後、被告人に対し、それまでの被 告人の言動について不満を言った上、被告人方にあった包丁を突き付けて、「殺 してやる」などと言った。すると、若い男が仲裁に入り、Aが被告人の頭を被 告人方にあるガラス製の灰皿で1回殴ることでその場を収めることを提案し た。Aと被告人は、その提案に乗り、Aが被告人の頭頂部付近を同灰皿で1回 殴り、被告人は5ミリメートルほどの浅い小創を負った。その後、Aらは被告 人方から退去した。 2 本件犯行状況等 ⑴ 同月23日午前5時30分過ぎ頃、被告人が被告人方で寝ていたところ、A 及びDが被告人方を訪れた。被告人は、玄関ドアを開けて、両名を被告人方の 中に入れ、被告人は、被告人方南側にある居間に置かれた布団(西側壁寄り) に座り、Aは、机を挟んで同布団の向かいに置かれた長座布団(東側壁寄り) に座り、Dは、居間と玄関の間にある台所付近に座った。 ⑵ Aは、被告人に対する不満を言った上、Dに包丁を持ってくるよう指示した。 Dは、台所付近に置かれていた万能包丁を持ってきてAに手渡し、台所付近に 戻った。Aは、万能包丁の切っ先
主文(判決文より)
被告人を懲役11年に処する。 未決勾留日数中220日をその刑に算入する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。