殺人

事件の基本情報

裁判所前橋地方裁判所
事件番号令和6(わ)66
判決日2025-01-16
分類民事

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点に対する判断)
第1 争点
関係証拠によれば、被告人が、判示のとおり、Aを包丁で3回突き刺して死亡
させたことが認められ、そのことについては争いもない。その上で、弁護人は、
①被告人に殺意はなかった、②被告人には、正当防衛又は過剰防衛若しくは誤想
防衛又は誤想過剰防衛が成立すると主張している。
第2 前提事実
被告人の公判供述その他関係証拠によれば、次の事実が認められる。
1 本件犯行に至る経緯等
⑴ 被告人は、令和4年3月21日、前橋市所在のCアパートに入居し、その後、
同年7月10日に判示の当時の被告人方(以下、単に「被告人方」という)に
転居した。被告人方は、北側が玄関、南側がベランダとなっているワンルーム
型の部屋で、被告人は、本件犯行当時、同所に単身で居住していた。
⑵ Aは、令和5年6月15日、Cアパートに入居したところ、被告人は、同年
9月頃、Aと知り合い、当初は年長であるAの舎弟としてAと付き合っていた
が、次第にAの言動に嫌気がさすようになり、本件犯行当時は、Aとの間に距
離を置いていた。
⑶ Dは、Cアパートに居住し、Aの舎弟としてAとの付合いを続けていたが、
被告人との間に深い付合いはなかった。
⑷ 被告人は、令和6年1月22日午後6時頃、Cアパートに住む知人のEから
電話で呼び出されてCアパートを訪れたところ、同人とトラブルになっていた
Aから、「なんでお前がここにいるんだ」などと大声で怒鳴られるなどした。そ
の後、Aは、通報を受けて臨場した警察官に連れて行かれ、被告人は帰宅した。
⑸ 同日午後11時頃、Aが、D及び暴力団関係者を名乗る若い男と共に、被告
人方を訪れた。Aは、被告人方の中に入った後、被告人に対し、それまでの被
告人の言動について不満を言った上、被告人方にあった包丁を突き付けて、「殺
してやる」などと言った。すると、若い男が仲裁に入り、Aが被告人の頭を被
告人方にあるガラス製の灰皿で1回殴ることでその場を収めることを提案し
た。Aと被告人は、その提案に乗り、Aが被告人の頭頂部付近を同灰皿で1回
殴り、被告人は5ミリメートルほどの浅い小創を負った。その後、Aらは被告
人方から退去した。
2 本件犯行状況等
⑴ 同月23日午前5時30分過ぎ頃、被告人が被告人方で寝ていたところ、A
及びDが被告人方を訪れた。被告人は、玄関ドアを開けて、両名を被告人方の
中に入れ、被告人は、被告人方南側にある居間に置かれた布団(西側壁寄り)
に座り、Aは、机を挟んで同布団の向かいに置かれた長座布団(東側壁寄り)
に座り、Dは、居間と玄関の間にある台所付近に座った。
⑵ Aは、被告人に対する不満を言った上、Dに包丁を持ってくるよう指示した。
Dは、台所付近に置かれていた万能包丁を持ってきてAに手渡し、台所付近に
戻った。Aは、万能包丁の切っ先

主文(判決文より)

被告人を懲役11年に処する。
未決勾留日数中220日をその刑に算入する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。