廃棄物撤去等請求事件

事件の基本情報

裁判所前橋地方裁判所
事件番号平成29(ワ)563
判決日2025-04-16
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 被告は、原告Aに対し、別紙物件目録記載1~4の土地に埋められた別紙撤
去物目録記載の鉄鋼スラグを含む廃棄物を撤去せよ。
2 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は、鑑定嘱託に要した費用については全て被告の負担とし、その余
の訴訟費用については、原告Aに生じた費用の3分の1を被告の負担、被告に
生じた費用の15分の11を原告らの負担とし、その余は各自の負担とする。

出典

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