事件の基本情報
| 裁判所 | 津地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成19(ワ)50 |
| 判決日 | 2010-11-18 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 刑事訴訟法212条2項、国家賠償法1条1項、憲法33条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び当事者の主張 (争 点) (1) C及びEに,私人の逮捕要件審査義務違反があるか ア 私人によるBの準現行犯逮捕は違法か イ C及びEに,逮捕要件審査義務違反があるか ウ C及びEは,Bを釈放すべき義務があったか (2) C及びEによる制圧行為に違法及び過失があるか (3) C及びEによる違法行為とBの死亡との間に相当因果関係があるか ア Bの死亡の機序 イ 制圧行為と死亡との間の相当因果関係の存在 ウ 制圧行為による死亡の予見可能性の有無 エ 逮捕要件審査義務違反と死亡との間の因果関係 (4) 損害額 (争点についての各当事者の主張) (1) C及びEに,私人の逮捕要件審査義務違反があるか ア 私人によるBの準現行犯逮捕は違法か (原告の主張) 準現行犯逮捕が適法であるためには,刑事訴訟法212条2項各号の事 由のほか,「時間的接着性」と,「犯人と犯罪の明白性,時間的接着性の 明白性」が要件として挙げられている。特に,「犯人と犯罪の明白性,時 間的接着性の明白性」については,犯人が特定の犯罪を行ったこと及びそ の犯罪を行い終わってから間がないことが逮捕者に明らかでなければなら ないとされている。これは,罪を行い終わってから間がない犯人であるこ との明白性が価値的に現行犯人と同視することができることから,準現行 犯人が現行犯人とみなされ,憲法33条にいう現行犯人に含まれるものと して合憲とされることからすると当然である。 本件では,Fら(F,G,H,I及びJを総称して「Fら」ということ がある。)による逮捕時点で,客観的に,被害者が誰であるのか,被害品 は何であるのか,どのような被害態様であったのか等,一切明らかではな かった。つまり,本件事件当時において,窃盗未遂という犯罪行為があっ たかどうかそれ自体明らかでなく,仮に犯罪行為があったとしても,Bが その犯人であるかどうか明らかではなく,Bを犯人ではないかと疑うに足 りる相当な根拠さえもあったとはいい難いのであるから,犯人が特定の犯 罪を行ったこと及びその犯罪を行い終わってから間がないことが逮捕者で あるFらに「明らか」であったとはいえず,同人らの逮捕は「犯人と犯罪 の明白性」の要件を欠くものであったといえる。 したがって,Fらによる準現行犯逮捕は,要件を欠き違法である。 (被告の主張)
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し,880万円及びこれに対する平成16年2月 17日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用は,これを5分し,その1を被告の,その余を原告の負担 とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。