事件の基本情報
| 裁判所 | 津地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(ワ)168 |
| 判決日 | 2017-01-30 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 会社法429条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告らは,原告Aに対し,連帯して1512万2640円並びにこれに対す る被告会社については平成24年5月15日から,被告D及び被告Eについて は平成26年5月28日から,被告Fについては同月29日から各支払済みま で年5分の割合による金員を支払え。 2 被告らは,原告Bに対し,連帯して1554万5320円並びにこれに対す る被告会社については平成24年5月15日から,被告D及び被告Eについて は平成26年5月28日から,被告Fについては同月29日から各支払済みま で年5分の割合による金員を支払え。 3 被告らは,原告Cに対し,連帯して1554万5320円並びにこれに対す る被告会社については平成24年5月15日から,被告D及び被告Eについて は平成26年5月28日から,被告Fについては同月29日から各支払済みま で年5分の割合による金員を支払え。 4 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 5 訴訟費用は,これを2分し,その1を原告らの負担とし,その余は被告らの 負担とする。 6 この判決は,第1項ないし第3項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。