損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所津地方裁判所
事件番号平成26(ワ)168
判決日2017-01-30
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文会社法429条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 被告らは,原告Aに対し,連帯して1512万2640円並びにこれに対す
る被告会社については平成24年5月15日から,被告D及び被告Eについて
は平成26年5月28日から,被告Fについては同月29日から各支払済みま
で年5分の割合による金員を支払え。
2 被告らは,原告Bに対し,連帯して1554万5320円並びにこれに対す
る被告会社については平成24年5月15日から,被告D及び被告Eについて
は平成26年5月28日から,被告Fについては同月29日から各支払済みま
で年5分の割合による金員を支払え。
3 被告らは,原告Cに対し,連帯して1554万5320円並びにこれに対す
る被告会社については平成24年5月15日から,被告D及び被告Eについて
は平成26年5月28日から,被告Fについては同月29日から各支払済みま
で年5分の割合による金員を支払え。
4 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
5 訴訟費用は,これを2分し,その1を原告らの負担とし,その余は被告らの
負担とする。
6 この判決は,第1項ないし第3項に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。