第三者供賄・詐欺

事件の基本情報

裁判所津地方裁判所
事件番号令和3(わ)16
判決日2023-01-19
分類民事

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
判示第1のdに係る第三者供賄罪及び判示第2の診療報酬請求に係る詐欺罪が成
立するか否かについて争いがある。
第2 前提となる事実関係
関係証拠によれば、争点を検討する前提となる事実関係として、以下の事実が明
らかに認められる。
1 当事者
⑴ dやcに関する事実
ア cは、製薬会社であるdが製造・販売する医療用医薬品であり、主に心臓
に存在するβ1受容体に作用することで心拍数を抑制する効能を有し(β遮断薬)、
頻脈(心拍数が高くなること)を抑えたり頻脈の状態を脱することを目的として使
用される。β1受容体に選択的に作用し、作用の持続時間が短い(すなわち投与後
すぐに薬効が現れ、投与を止めると速やかに代謝されて薬効が切れる)という特性
を持つ点が優れているとされるが、副作用として血圧低下や心拍数減少(徐脈)、
心不全が生じるおそれがあり、投与中は血圧や心拍数をモニタリングしながら慎重
に投与量を調節する必要があるため、技術や経験がない麻酔科医にとっては取扱い
が難しい薬品であった(なお、上記の副作用のリスク等に鑑み、添付文書上、「洞
性頻脈においては、その原因検索及びその除去が重要であることに十分留意すると
ともに、本剤の効果が心拍数の減少作用であることを踏まえて、本剤は緊急処置と
して必要に応じて使用すること」、「手術後の使用においては、ICU、CCU及
びそれに準じた全身管理が可能な施設において、循環動態の評価、不整脈診断及び
呼吸・循環等の全身管理の十分な経験を持つ医師のもとで、心電図モニターを用い、
心拍数の監視、血圧測定を原則として5分間隔で、必要ならば頻回に行うこと」、
「本剤は緊急治療を必要とする場合に短期間のみ適応すること。患者の状態を十分
観察し、緊急治療の必要がなくなった場合は、漫然と継続使用しないこと」などが
強調されていた。)。
イ cは、50mgの粉末がバイアルと呼ばれる小びんに入れられている製品
(以下「c50mg」という。)と150mgの粉末がバイアルに入れられている
製品(以下「c150mg」という。)とが販売されていたが、いずれも粉末であ
るcを生理食塩水に溶解した上で、溶解希釈液を(「シリンジ」と呼ばれる)注射
器に吸い上げて点滴の方法で患者に投与される。投与の方法としては、一度に一定
量を投与する「ボーラス投与」と呼ばれる方法と、一定時間当たりの量を指定して
時間をかけて投与する持続投与の方法(手術中や手術後のICU等で使用する方法)
の2つがある。ボーラス投与ではc50mgが主に用いられ、持続投与ではc15
0mgが主に用いられる。
ウ Bは、平成27年10月からdでe営業部f営業所病診2課長を務めてお
り、MRとして、主に医師に対して医薬品の情報を提供する営業職の仕事を担当し
ていた。なお、本件当時、Bの直属の上

主文(判決文より)

被告人を懲役2年6月に処する。
未決勾留日数中230日をその刑に算入する。
この裁判が確定した日から4年間その刑の執行を猶予する。
一般社団法人aから200万円を追徴する。
訴訟費用は被告人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。