事件の基本情報
| 裁判所 | 津地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(ワ)521 |
| 判決日 | 2023-03-16 |
| 分類 | 労働 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 労働契約法20条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告は、別紙「一覧表(認容額)」の「氏名」欄記載の各原告(ただし、原告 2、4ないし7、10、12、13、16ないし18、21、26、27、31、 33ないし35、38、42、44、45、47ないし49、51ないし54、 56及び321-1を除く。)に対し、対応する同表の「小計1」欄記載の各金 員及びうち各原告に対応する別紙1ないし59の「合計」欄記載の各金員に対す る「支払日」欄記載の各日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 被告は、別紙「一覧表(認容額)」の「氏名」欄記載の各原告に対し、対応する 同表の「小計2」欄記載の各金員及びこれに対する令和2年3月31日から支払 済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用はこれを10分し、その9を原告らの負担とし、その余は被告の負担 とする。 5 この判決は、1項及び2項に限り、仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。