労働契約法20条違反による損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所津地方裁判所
事件番号平成30(ワ)521
判決日2023-03-16
分類労働
判決種別判決
判決文が挙げた条文労働契約法20条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 被告は、別紙「一覧表(認容額)」の「氏名」欄記載の各原告(ただし、原告
2、4ないし7、10、12、13、16ないし18、21、26、27、31、
33ないし35、38、42、44、45、47ないし49、51ないし54、
56及び321-1を除く。)に対し、対応する同表の「小計1」欄記載の各金
員及びうち各原告に対応する別紙1ないし59の「合計」欄記載の各金員に対す
る「支払日」欄記載の各日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 被告は、別紙「一覧表(認容額)」の「氏名」欄記載の各原告に対し、対応する
同表の「小計2」欄記載の各金員及びこれに対する令和2年3月31日から支払
済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用はこれを10分し、その9を原告らの負担とし、その余は被告の負担
とする。
5 この判決は、1項及び2項に限り、仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。