慰謝料請求事件

事件の基本情報

裁判所津地方裁判所 四日市支部
事件番号令和4(ワ)138
判決日2023-04-19
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
⑴ 本件入会拒否の違法性(争点⑴)
⑵ 原告の損害の有無及び損害額(争点⑵)
4 争点に関する当事者の主張
⑴ 争点⑴(本件入会拒否の違法性)について
(原告の主張)
ア 本件入会拒否の理由
本件入会拒否は、原告が元外国籍(韓国籍)であることを唯一の理由と
するものである。
原告は、令和4年2月20日、被告の従業員から電話連絡を受け、「元外
国籍(韓国籍)であることから、入会が認められない」と明確に説明され
た。また、被告のd常務は、同月23日、原告に対し、電話連絡し、「今回
の募集で、5、6人はそういう方がみえるもんで、順番といえば、ものす
ごい先になってしまうということで、一つご理解ください。」「すいません。
本当に。原告eさんそれでね、申込書とか会社の抄本とか、個人の分ね、
会社の方に送らせていただきます。」として、会話を締めくくったが、これ
らの会話内容からすれば、d常務が入会拒否を伝えたことは明らかである。
そして、同月25日、本件書類一式が原告の会社宛てに返送され、この返
送によって、本件入会拒否は完結した。
被告は、令和4年2月の時点で原告の被告への入会を拒否したことはな
く、同年4月の理事会において、同年3月22日付けで原告から代理人弁
護士を通じて内容証明郵便による通知により慰謝料請求がされたことや、
新聞社から本件入会拒否について記事にするとの連絡や電話取材があっ
たことを総合的に考慮して原告の入会を拒否することを決定した旨主張
するが、上記の事情は入会拒否の理由となり得るものではない。したがっ
て、本件入会拒否は同年2月25日の本件書類一式の返送によって完結し
ているのであり、上記理事会の決定は、既に完結している入会拒否を事後
的に承認したものにすぎない。よって、本件入会拒否は原告が元外国籍(韓
国籍)であることを唯一の理由としてされたものである。
イ 被告の性質等
本件ゴルフ場では、昭和38年の設立以降、様々な有名な選手権競技が
開催され、平成24年には国民体育大会のゴルフ競技(女子)も開催され
ている。このように、全国規模かつ公的な大会も開催されていることから

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。