事件の基本情報
| 裁判所 | 津地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(行ウ)24 |
| 判決日 | 2024-03-21 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項、憲法13条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び当事者の主張 (1) 本件通知の違法性(争点1) (原告らの主張) ア 本件通知が定める自動車保有の要件は、目的を通院等に限定すること等に よって、障害者の社会参加や移動の自由を必要最小限度を超えて制約してい る一方で、極めて限定された要件に該当しない場合には、既に保有している 経済的に無価値な自動車についてまで手放すことを強いるものであるから、 極めて不合理である。 イ 上記アに照らせば、被保護者が自動車保有の目的を限定して認められた場 合には、その認められた用途に限って利用することができるのみであるとい う解釈をとることはできない(主位的主張)。 また、そうでなくとも、障害ゆえに自動車の保有を認められた障害者は、 その自動車の用途以外の利用を否定されれば、人間として地域の中で生きて いくこと自体を否定されることとなる上、通院を端緒とした移動のために自 動車の保有が認められるにすぎないことからすれば、他の被保護者との公平 性を害するものでもないから、障害者が日常生活の用途に利用することは何 ら問題ではない(予備的主張)。 (被告の主張) 法は、最低限度の生活の保障をすることを旨とし、かつ、補足性の原理を基 本とすると定めている。そして、自動車の利便性もさることながら、その購入 費用や処分価値が一般に大きいこと、維持費や駐車場の経費が最低生活を圧迫 しかねないこと、事故の場合の被保護者の負担能力に問題があること及び地域 の低所得層の生活実態との均衡及び生活感情に対する考慮等がその本件通知 の根拠である。そして、この根拠は自動車の資産価値が極めて低かったとして も、その妥当性は失わない。また、他に本件通知に特段不合理な点は見出せな い。 (2) 本件指示等の違法性(争点2) (原告らの主張) 本件指示等は、以下のとおり、原告らの移動の自由を侵害し、必要最小限度 の制限を超えるものであるから、原告らはこれに従う理由はなく違法である。 そして、本件停止処分は違法な本件指示等を前提としているから、法62条3 項に反し、違法である。 ア 法27条違反等 (ア) 原告Aは、膀胱腫瘍による膀胱機能障害で、身体障害者手帳4級を所 持し、原告Bは、指定難病である汎下垂体機能低下症(下垂体前葉機能低 下症)を患い、「疾患による体幹機能障害」で身体障害者手帳2級を所持す る身体障害者である。原告らは、いずれも定期的な通院の必要性がある上、 原告Aは長距離の歩行が困難であり、原告Bは公共交通機関の利用ですら 事実上不可能である。 したがって、原告らが日常生活を営み生きていくためには、自動車を使 うことが必要不可欠であるのに、処分行政庁は原告Bの通院に限定してし か本件車両の利用を認めない。 (イ) 憲法13条及び22条は、移動の自由を保障しており、日本が批准し ている障害者
主文(判決文より)
1 処分行政庁が令和4年9月27日付けで原告Aに対してした生活保護停止決 定処分を取り消す。 2 被告は、原告らに対し、それぞれ10万円及びこれに対する令和4年9月27 日から支払済みまで年3%の割合による金員を支払え。 3 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用は被告の負担とする。 5 この判決は、第2項に限り仮に執行することができる。
出典
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