強盗殺人等

事件の基本情報

裁判所津地方裁判所
事件番号令和5(わ)148
判決日2024-12-16
分類民事

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点は次のとおりである。
(1) Dの殺害を実行したのはAかBか(争点1)
(2) (前記(1)がAであるとして)BはAがDを殺害すると知っていたか(争点
2)
(3) Bは共同正犯か幇助犯か(争点3)
(4) CはA又はBがDを殺害して金品を奪うと知っていたか(争点4)
第2 本件犯行に至るまでの被告人らのやり取り・行動、犯行状況等について
1 B供述とA供述
(1) B供述(要旨、AがDを殺害して所持金品を奪おうと企て、BとCに協力を
求め、同人らを指示どおり行動させ、Aが手斧で切り付けるなどしてDを殺害した
旨)
ア 本件犯行前日までの経緯等
(ア) Bは、3月13日(覚醒剤使用・所持の罪で執行猶予付きの有罪判決を受け
て釈放された)から、交際相手のC、その父親のAと、A宅で同居していた。
(イ) Aの妻のDは、Aとの関係が悪く、A宅を出て別居していた。Aは、Dの住
居を知らなかった。
(ウ) Aは、3月20日頃から、5回くらい、BとCに対し、Dの住居を探してほ
しいと頼んだ。Bは、これに応じて、A、Cと一緒にDの通う教会や勤務先に行き、
Dを探した。
(エ) Bは、4月5日、Dの住居を探すため、CとDの勤務先に行き、Dの車にC
のGPS機能付き携帯電話機を取り付けた。Cがその位置情報からDの住居を突き
止め、Aに伝えた。
(オ) Aは、その後、BとCに対し、「Dが車を停めている間に車の中から鞄を盗
む。Dから鞄を奪い、奪ったキャッシュカードで現金を引き出す」などと言った。
Cは「いいんじゃない」と言い、Bはうなずいた。しかし、Dが車に鞄を置き放し
にすることはなかった。
(カ) Aは、4月中旬から下旬頃、4回くらい、Bに直接又はCを通じて、Dを殴
って鞄を奪うと言った。
(キ) Aは、Dから鞄を奪う方法について、①Dの自宅で待ち伏せする(Aは、「自
分がやるから心配しなくていい」、「B、Cは見張りをする」、「金は口座から引
き出して盗む」と言った)、②Dの車のタイヤのナットをゆるめて事故に見せかけ
る(BがDの車のナットをゆるめ、走行中にタイヤが外れたり事故になったりする
ようにし、AがDの車の後をつけて鞄を奪う)、③Dの車にわざと車をぶつけて事
故に見せかける(AがDの車に別の車をぶつける、BとCが別の車で後をつけて鞄
を奪う)などと話した。Cも一緒に聞いた。
(ク) 4月下旬頃(本件犯行の1週間くらい前)、実際に②の計画を実行しようと
した。Aの指示で、Cと教会に行き、Dの車の近くまで行ったが、何かあったら嫌
だと思い、タイヤのナットをゆるめるなどしなかった。AとCには、「パトカーが
通ったのでできなかった」とうそを言った。
(ケ) 4月末頃、本件犯行前に最後に計画の話を聞いた。CがAとスピーカーモー
ドで通話した際、Cと一緒に聞いた。Aは、「D

主文(判決文より)

被告人Aを無期懲役に、被告人Bを懲役20年に、被告人Cを懲役15
年に処する。
被告人らに対し、未決勾留日数中各400日を、それぞれその刑に算入
する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。