事件の基本情報
| 裁判所 | 津地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(わ)148 |
| 判決日 | 2024-12-16 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点は次のとおりである。 (1) Dの殺害を実行したのはAかBか(争点1) (2) (前記(1)がAであるとして)BはAがDを殺害すると知っていたか(争点 2) (3) Bは共同正犯か幇助犯か(争点3) (4) CはA又はBがDを殺害して金品を奪うと知っていたか(争点4) 第2 本件犯行に至るまでの被告人らのやり取り・行動、犯行状況等について 1 B供述とA供述 (1) B供述(要旨、AがDを殺害して所持金品を奪おうと企て、BとCに協力を 求め、同人らを指示どおり行動させ、Aが手斧で切り付けるなどしてDを殺害した 旨) ア 本件犯行前日までの経緯等 (ア) Bは、3月13日(覚醒剤使用・所持の罪で執行猶予付きの有罪判決を受け て釈放された)から、交際相手のC、その父親のAと、A宅で同居していた。 (イ) Aの妻のDは、Aとの関係が悪く、A宅を出て別居していた。Aは、Dの住 居を知らなかった。 (ウ) Aは、3月20日頃から、5回くらい、BとCに対し、Dの住居を探してほ しいと頼んだ。Bは、これに応じて、A、Cと一緒にDの通う教会や勤務先に行き、 Dを探した。 (エ) Bは、4月5日、Dの住居を探すため、CとDの勤務先に行き、Dの車にC のGPS機能付き携帯電話機を取り付けた。Cがその位置情報からDの住居を突き 止め、Aに伝えた。 (オ) Aは、その後、BとCに対し、「Dが車を停めている間に車の中から鞄を盗 む。Dから鞄を奪い、奪ったキャッシュカードで現金を引き出す」などと言った。 Cは「いいんじゃない」と言い、Bはうなずいた。しかし、Dが車に鞄を置き放し にすることはなかった。 (カ) Aは、4月中旬から下旬頃、4回くらい、Bに直接又はCを通じて、Dを殴 って鞄を奪うと言った。 (キ) Aは、Dから鞄を奪う方法について、①Dの自宅で待ち伏せする(Aは、「自 分がやるから心配しなくていい」、「B、Cは見張りをする」、「金は口座から引 き出して盗む」と言った)、②Dの車のタイヤのナットをゆるめて事故に見せかけ る(BがDの車のナットをゆるめ、走行中にタイヤが外れたり事故になったりする ようにし、AがDの車の後をつけて鞄を奪う)、③Dの車にわざと車をぶつけて事 故に見せかける(AがDの車に別の車をぶつける、BとCが別の車で後をつけて鞄 を奪う)などと話した。Cも一緒に聞いた。 (ク) 4月下旬頃(本件犯行の1週間くらい前)、実際に②の計画を実行しようと した。Aの指示で、Cと教会に行き、Dの車の近くまで行ったが、何かあったら嫌 だと思い、タイヤのナットをゆるめるなどしなかった。AとCには、「パトカーが 通ったのでできなかった」とうそを言った。 (ケ) 4月末頃、本件犯行前に最後に計画の話を聞いた。CがAとスピーカーモー ドで通話した際、Cと一緒に聞いた。Aは、「D
主文(判決文より)
被告人Aを無期懲役に、被告人Bを懲役20年に、被告人Cを懲役15 年に処する。 被告人らに対し、未決勾留日数中各400日を、それぞれその刑に算入 する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。