損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所津地方裁判所 四日市支部
事件番号令和4(ワ)327
判決日2025-01-29
分類民事

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
(1) 本件事故に関する国賠法2条1項責任の成否
(2) 損害の発生及び数額
(3) 過失相殺
3 争点に関する当事者の主張
(1) 争点(1)(本件事故に関する国賠法2条1項責任の成否)について
【原告らの主張】
本件グラウンドは、被告が所有・設置した行政財産であり、国賠法2条1
項の「公の営造物」に当たる。
本件グラウンドは、遅くとも平成23年には、子どもたちの遊び場となっ
ており、その頃には本件整地ローラーが本件グラウンド内に置かれていたと
ころ、被告は、この頃にはこれらの状況について把握し得る状況にあった。
被告は、本件整地ローラーが、その使用に付随して事故発生の危険性を有
するものであり、これを子どもたちの遊び場になっている本件グラウンドに
長年にわたり放置し、かつ、所有者に対して施錠等の措置をさせることなく
自由に使用できる状況下に置いておけば、本件グラウンドで遊ぶ子どもたち
が本件整地ローラーに関心を示し、本来の用途や使用方法、使用に伴う危険
を理解しないまま、本件整地ローラーを使って遊び、その際に事故を生じさ
せる危険があることは容易に予測することができた。
被告は、本件事故発生の4日後には本件整地ローラーの固定を完了してお
り、本件事故発生の回避は容易であった。
したがって、本件事故発生は、被告における通常の予測の範囲を超えるも
のではなく、本件グラウンドは、通常有すべき安全性を欠いた状態であった
から、被告は、本件事故につき国賠法2条1項の責任を負う。
【被告の主張】
ア 本件グラウンドは、当初被告が設置したものであるが、住民の一般の利
用に供するものではなく、行政財産ではない。
すなわち、本件グラウンドの設置根拠となる地域改善対策特別措置法が
昭和62年に失効後、これに代わり同年に制定・施行された地域改善対策
特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律が平成14年に失効
するに際し、被告は、地域改善対策事業が終了して本件グラウンドの設置
目的が達成されたと判断し、同法失効後は対象地域の住民のために設置さ
れた本件グラウンドを被告が特別に経費をかけて維持管理していくこと
ができなくなったため、本件グラウンドが所在する地元住民からの要望に
応じて、その自治会であるc自治会(以下「本件自治会」という。)に対し、
本件グラウンドの管理を移して、その私的利用の施設とした。
したがって、遅くとも平成14年以降は、本件グラウンドは国賠法2条

主文(判決文より)

1 原告らの請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告らの負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。