事件の基本情報
| 裁判所 | 津地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(行ウ)2 |
| 判決日 | 2025-03-24 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 決定 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項、行政事件訴訟法3条2項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 (本件取消請求について) (1)本件解除の処分性及び本件解除を争う原告らの原告適格の有無 (2)本件解除に係る処分の違法性(取消事由)の有無 (本件確認請求について) (3)原告らの本件児童らに対する里親の地位についての確認の利益の有無 (4)原告らに本件児童らに対する里親の地位が認められるか否か (本件国賠請求について) (5)原告らと本件児童らとの間の面会通信制限及び本件解除の国家賠償 法上の違法性並びに処分行政庁の過失の有無 (6)損害の発生及び金額 5 争点に対する当事者の主張の要旨 (1)本件解除の処分性及び本件解除を争う原告らの原告適格の有無 (原告らの主張) 本件解除は抗告訴訟の対象となる処分(行政事件訴訟法3条2項)に 当たり、その取消しにつき原告らは原告適格(同法9条1項)を有する。 ア 処分性について 里親の候補者は、あらかじめ里親名簿に登録した上で里親委託措置 を受けることで、初めて特定の児童との間で里親・里子関係を形成す ることになり、里親委託措置を経ず任意に養育里親として里子を預か ることはできないから、里親委託措置によって里親としての法的地位 (具体的には、里子との安定的な生活の維持に係る期待権や、里子に 対する監護措置権を含む。)を得たといえる。本件解除は、このような 原告らの法的地位を一方的に喪失させるものである以上、抗告訴訟の 対象である処分に当たる。 イ 原告適格について 少なくとも里子との間で将来的な養子縁組を希望している里親につ いては、里親委託措置に伴い、里子との安定的な生活が維持されるこ とについての期待権が生じている。里親委託措置の解除は、里親のこ のような期待権を一方的に奪うもので、かつ、里子に対して有してい た監護措置権(児童福祉法47条3項)を制限するものでもあるから、 本件解除により里親に対する一方的な権利制限が生じているものとし て、原告らはその取消しを求めるにつき法律上の利益を有するといえ る。 (被告の主張) ア 処分性について 児童福祉法は、特定の里親に児童を委託することを決定する手続を 設けていない。また、児童福祉施設の長に対して児童を受託する義務 を負わせているのと異なり(同法46条の2第1項)、里親に対して児 童の受託義務を課す旨の規定を置かず、かえって養育里親への委託は、 養育里親となることを希望する者に対してのみすることとしている
主文(判決文より)
1 本件各訴えのうち、里親委託措置を解除する処分の取消しを求める部分 をいずれも却下する。 2 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は原告らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。