A被告人及びB被告人に対する詐欺、収賄、C被告人に対する詐欺、贈賄各被告

事件の基本情報

裁判所津地方裁判所
事件番号令和7(わ)32
判決日2025-05-30
分類刑事

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

A被告人及びB被告人をそれぞれ懲役2年6月に、C被告人を懲役2年に
処する。
A被告人、B被告人及びC被告人に対し、この裁判が確定した日から、そ
れぞれ3年間その刑の執行を猶予する。
A被告人及びB被告人の両名から、金20万4790円を追徴する。

出典

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