事件の基本情報
| 裁判所 | 岐阜地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成20(わ)635 |
| 判決日 | 2010-03-16 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 決定 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点 本件の争点は,被告人が,Aと共謀の上,平成20年4月15日午後5時過 ぎころに,公訴事実記載の場所において,Bに対し,後記第3の1(6)のとお りB方から押収された覚せい剤を含む特定の覚せい剤約0.4グラム(以下, 「本件覚せい剤」という。)を譲り渡したかどうかである。 検察官は,本件覚せい剤の譲渡しが行われたのは,AがBに最後に覚せい剤 を譲り渡した機会,すなわち,公訴事実記載の日時場所においてであり,その 場には,被告人も同行していたなどと主張する。これに対し,弁護人は,公訴 事実記載の日時場所においてA・B間で覚せい剤取引が行われたとは認められ ず,両者間の最後の覚せい剤取引は同月16日午後11時過ぎころであるから, 本件覚せい剤が譲り渡されたのはその機会であると主張した上で,被告人は同 譲渡しに同行しておらず,本件覚せい剤の譲渡しには一切関与していないなど と主張する。
主文(判決文より)
被告人は無罪。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。