覚せい剤取締法違反

事件の基本情報

裁判所岐阜地方裁判所
事件番号平成20(わ)635
判決日2010-03-16
分類民事
判決種別決定

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

本件の争点
本件の争点は,被告人が,Aと共謀の上,平成20年4月15日午後5時過
ぎころに,公訴事実記載の場所において,Bに対し,後記第3の1(6)のとお
りB方から押収された覚せい剤を含む特定の覚せい剤約0.4グラム(以下,
「本件覚せい剤」という。)を譲り渡したかどうかである。
検察官は,本件覚せい剤の譲渡しが行われたのは,AがBに最後に覚せい剤
を譲り渡した機会,すなわち,公訴事実記載の日時場所においてであり,その
場には,被告人も同行していたなどと主張する。これに対し,弁護人は,公訴
事実記載の日時場所においてA・B間で覚せい剤取引が行われたとは認められ
ず,両者間の最後の覚せい剤取引は同月16日午後11時過ぎころであるから,
本件覚せい剤が譲り渡されたのはその機会であると主張した上で,被告人は同
譲渡しに同行しておらず,本件覚せい剤の譲渡しには一切関与していないなど
と主張する。

主文(判決文より)

被告人は無罪。

出典

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