事件の基本情報
| 裁判所 | 岐阜地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成19(ワ)996 |
| 判決日 | 2010-11-10 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 憲法16条、憲法21条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告は,原告A1,同A2,同A3,同A4,同A5及び同A6に対し,そ れぞれ2200円及びこれに対する平成18年6月21日から支払済みまで年 5分の割合による金員を支払え。 2 被告は,亡A7訴訟承継人原告A8及び原告A9に対し,それぞれ1100 円及びこれに対する平成18年6月21日から支払済みまで年5分の割合によ る金員を支払え。 3 原告らのその余の請求を棄却する。 4 訴訟費用は原告らの負担とする。 5 この判決は,1,2項に限り仮に執行することができる。 事 実 第1 当事者の求めた裁判 1 請求の趣旨 (1) 被告は,原告らに対し,それぞれ55万円及びうち50万円に対する平 成18年6月21日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 (2) 訴訟費用は被告の負担とする。 2 請求の趣旨に対する答弁 (1) 原告らの請求をいずれも棄却する。 (2) 訴訟費用は原告らの負担とする。 第2 当事者の主張 1 請求原因 (1) 原告A1,同A2,同A3,同A4,同A5及び同A6(上記の者を併 せて「原告A1ら」という。)関係 ア(ア) 関ケ原町立B小学校(以下「B小学校」という。)PTA有志一同 - 1 - は,平成14年5月ころ,B小学校を廃校にし,関ケ原町立C小学校 (以下「C小学校」という。)に吸収統合するという案(以下「B小・ C小統廃合案」という。)に反対するために「B小学校の統廃合を考え る会」(以下「考える会」という。)を発足した。 (イ) B小PTAは,平成17年5月12日,B小・C小統廃合案に反対 するために,B小統廃合問題特別委員会(以下「特別委員会」とい う。)を設置した。 (ウ) 関ケ原町議会議員の有志は,平成17年4月ころ,B小・C小統廃 合案に反対するために,B小学校を守る会(以下「守る会」という。) を発足した。 イ(ア) 考える会及びB小PTAは,平成17年5月6日より,B小・C小 統廃合案に反対する署名活動(以下「本件署名活動」という。)を開始 した。 (イ) 守る会は,考える会及びB小PTAとともに,本件署名活動を行っ た。 ウ(ア) 原告A1は,考える会の発足当時の代表者で,特別委員会の委員長 も務め,本件署名活動を主導的な立場で行った。 (イ) 原告A2は,平成10年以降関ケ原町議会議員の職にあり,守る会 の会員及び考える会の会員で,本件署名活動を行った。 (ウ) 原告A3は,B小PTAの会員で,特別委員会の委員を務め,本件 署名活動を行った。 (エ) 原告A4,同A5及び同A6は,本件署名活動に賛同し,同署名活 動を行った。 エ(ア) 考える会,B小PTA,特別委員会及び守る会(以下「考える会 ら」という。)は,平成17年6月6日までに3576筆の署名を集め た。 - 2 - (イ) 考える会らは,
出典
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