事件の基本情報
| 裁判所 | 岐阜地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(行ウ)10 |
| 判決日 | 2011-02-10 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 (1) 本件回答拒否が違法であることの確認の訴えの適法性 (2) 本件照会に対する回答の義務付けの訴えの適法性 (3) 本件回答拒否は不法行為(国家賠償法1条1項)を構成するか及び損害 - 5 -
主文(判決文より)
1 被告は,原告Aに対し1万5250円,原告Bに対し5万円及びこれら に対する平成22年7月13日から支払済みまで年5分の割合による金員 を支払え。 2 原告らのその余の訴えをいずれも却下する。 3 訴訟費用は,これを3分し,その1を原告らの負担とし,その余は被告 の負担とする。 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。