保険金請求事件

事件の基本情報

裁判所岐阜地方裁判所
事件番号平成19(ワ)1127
判決日2011-03-23
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文商法629条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 原告らの請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告らの負担とする。
事 実
第1 当事者の求めた裁判
1 請求の趣旨
(1) 被告は,原告らに対し,それぞれ5000万円及びこれに対する平成1
8年7月4日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
(2) 訴訟費用は被告の負担とする。
2 請求の趣旨に対する答弁
主文同旨
第2 当事者の主張
1 請求原因
(1) 原告らは,Aの両親である。
(2) 被告は,損害保険業を主たる目的とする株式会社である。
(3) Aは,平成18年6月25日,被告との間で,以下の内容の保険契約
(以下「本件保険契約」という。)を締結した。
ア 保険の種類 海外旅行保険
イ 保険期間 平成18年6月25日から同月28日まで
ウ 被保険者(旅行者) A
エ 傷害死亡保険金額 1億円
オ 死亡保険金受取人 Aの法定相続人
カ 旅行先 グアム又はサイパン
キ 旅行目的 観光
(4) 本件保険契約に適用される海外旅行保険普通保険約款(以下「本件約
款」という。)には,次の規定がある。
ア 1条(当会社の支払責任)
当会社は,この約款及びこの保険契約に付帯された特約条項に従い,
当該特約条項に規定する保険金(以下「保険金」といいます。)を支払
います。
イ 2条(用語の定義)
1ないし5号略
6号 傷害
急激かつ偶然な外来の事故によって被った身体の傷害をいい,
この傷害には,身体外部から有毒ガス又は有害物質を偶然かつ一
時的に吸入,吸収又は摂取したときに急激に生ずる中毒症状(継
続的に吸入,吸収又は摂取した結果生ずる中毒症状を除きま
す。)を含みます。
7ないし10号略
11号 死亡保険金受取人
この保険契約に,傷害死亡保険金又は疾病死亡保険金のいずれ
かを支払う特約条項が付帯された場合に,当該特約条項に規定す
る死亡保険金受取人をいいます。
12号以下略
ウ 17条(保険金の請求)
1項 被保険者又は保険金を受け取るべき者(これらの者の代理人を
含みます。第3項において同様とします。)が保険金の支払を受
けようとするときは,この保険契約に付帯された特約条項におい
て規定する保険金の請求書類のうち当会社が求めるものを提出し
なければなりません。
2項以下略
エ 19条(保険金の支払い)
当会社は,被保険者又は保険金を受け取るべき者(これらの者の代理
人を含みます。)が第17条(保険金の請求)第1項の規定による手続
をした日からその日を含めて30日以内に保険金を支払います。
(5) 本件約款には,傷害死亡保険金支払特約条項(以下「本件特約条項」と
いう。)として,次の規定がある。
ア 1条(当会社の支払責任)
1項 当会社は,被保険者が旅行行程中に傷害を被り,その直接の結
果として,傷害の原因となった事故の日からその日を含めて18
0日以

出典

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