事件の基本情報
| 裁判所 | 岐阜地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成19(ワ)1127 |
| 判決日 | 2011-03-23 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商法629条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 原告らの請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告らの負担とする。 事 実 第1 当事者の求めた裁判 1 請求の趣旨 (1) 被告は,原告らに対し,それぞれ5000万円及びこれに対する平成1 8年7月4日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。 (2) 訴訟費用は被告の負担とする。 2 請求の趣旨に対する答弁 主文同旨 第2 当事者の主張 1 請求原因 (1) 原告らは,Aの両親である。 (2) 被告は,損害保険業を主たる目的とする株式会社である。 (3) Aは,平成18年6月25日,被告との間で,以下の内容の保険契約 (以下「本件保険契約」という。)を締結した。 ア 保険の種類 海外旅行保険 イ 保険期間 平成18年6月25日から同月28日まで ウ 被保険者(旅行者) A エ 傷害死亡保険金額 1億円 オ 死亡保険金受取人 Aの法定相続人 カ 旅行先 グアム又はサイパン キ 旅行目的 観光 (4) 本件保険契約に適用される海外旅行保険普通保険約款(以下「本件約 款」という。)には,次の規定がある。 ア 1条(当会社の支払責任) 当会社は,この約款及びこの保険契約に付帯された特約条項に従い, 当該特約条項に規定する保険金(以下「保険金」といいます。)を支払 います。 イ 2条(用語の定義) 1ないし5号略 6号 傷害 急激かつ偶然な外来の事故によって被った身体の傷害をいい, この傷害には,身体外部から有毒ガス又は有害物質を偶然かつ一 時的に吸入,吸収又は摂取したときに急激に生ずる中毒症状(継 続的に吸入,吸収又は摂取した結果生ずる中毒症状を除きま す。)を含みます。 7ないし10号略 11号 死亡保険金受取人 この保険契約に,傷害死亡保険金又は疾病死亡保険金のいずれ かを支払う特約条項が付帯された場合に,当該特約条項に規定す る死亡保険金受取人をいいます。 12号以下略 ウ 17条(保険金の請求) 1項 被保険者又は保険金を受け取るべき者(これらの者の代理人を 含みます。第3項において同様とします。)が保険金の支払を受 けようとするときは,この保険契約に付帯された特約条項におい て規定する保険金の請求書類のうち当会社が求めるものを提出し なければなりません。 2項以下略 エ 19条(保険金の支払い) 当会社は,被保険者又は保険金を受け取るべき者(これらの者の代理 人を含みます。)が第17条(保険金の請求)第1項の規定による手続 をした日からその日を含めて30日以内に保険金を支払います。 (5) 本件約款には,傷害死亡保険金支払特約条項(以下「本件特約条項」と いう。)として,次の規定がある。 ア 1条(当会社の支払責任) 1項 当会社は,被保険者が旅行行程中に傷害を被り,その直接の結 果として,傷害の原因となった事故の日からその日を含めて18 0日以
出典
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