損失補償請求事件

事件の基本情報

裁判所岐阜地方裁判所
事件番号平成20(行ウ)2
判決日2011-05-19
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文国家賠償法1条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 被告は,原告甲に対し,211万2520円及びこれに対する平成20年4
月21日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 被告は,原告乙に対し,438万2213円及びうち11万3838円に対
する平成18年4月1日から,うち90万3291円に対する平成19年4月
1日から,うち87万7852円に対する平成20年4月1日から,うち86
万9897円に対する平成21年4月1日から,うち83万0137円に対す
る平成22年4月1日から,うち78万7198円に対する平成23年4月1
日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 被告は,原告丙に対し,2344万2859円及びうち60万8988円に
対する平成18年4月1日から,うち483万2198円に対する平成19年
4月1日から,うち469万6111円に対する平成20年4月1日から,う
ち465万3555円に対する平成21年4月1日から,うち444万085
5円に対する平成22年4月1日から,うち421万1152円に対する平成
23年4月1日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4 原告らのその余の請求を棄却する。
5 訴訟費用はこれを2分し,その1を原告らの負担とし,その余を被告の負担
とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。