事件の基本情報
| 裁判所 | 岐阜地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成20(行ウ)2 |
| 判決日 | 2011-05-19 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告は,原告甲に対し,211万2520円及びこれに対する平成20年4 月21日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 被告は,原告乙に対し,438万2213円及びうち11万3838円に対 する平成18年4月1日から,うち90万3291円に対する平成19年4月 1日から,うち87万7852円に対する平成20年4月1日から,うち86 万9897円に対する平成21年4月1日から,うち83万0137円に対す る平成22年4月1日から,うち78万7198円に対する平成23年4月1 日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 被告は,原告丙に対し,2344万2859円及びうち60万8988円に 対する平成18年4月1日から,うち483万2198円に対する平成19年 4月1日から,うち469万6111円に対する平成20年4月1日から,う ち465万3555円に対する平成21年4月1日から,うち444万085 5円に対する平成22年4月1日から,うち421万1152円に対する平成 23年4月1日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 4 原告らのその余の請求を棄却する。 5 訴訟費用はこれを2分し,その1を原告らの負担とし,その余を被告の負担 とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。