事件の基本情報
| 裁判所 | 岐阜地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(わ)24 |
| 判決日 | 2013-09-04 |
| 分類 | 民事 |
| 判決文が挙げた条文 | 刑法45条、刑法60条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
被告人Aを懲役2年6月及び罰金30万円に,同有限会社Bを罰 金30万円にそれぞれ処する。 被告人Aにおいてその罰金を完納することができないときは,金 5000円を1日に換算した期間同被告人を労役場に留置する。 被告人Aに対し,この裁判が確定した日から3年間その懲役刑の 執行を猶予する。 被告人有限会社Bから現金10万6000円(岐阜県a警察署に おいて保管中の現金64万9465円(領置番号省略)を没収す る。 被告人両名から金4225万2750円を追徴する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。