住居侵入,強盗致傷,窃盗被告事件

事件の基本情報

裁判所岐阜地方裁判所
事件番号平成25(わ)80
判決日2013-09-12
分類民事
判決文が挙げた条文刑法130条、刑法240条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

被告人を懲役8年に処する。
未決勾留日数中310日をその刑に算入する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。