事件の基本情報
| 裁判所 | 岐阜地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(ワ)585 |
| 判決日 | 2014-06-27 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告らは,別紙認容額等一覧表の「原告」欄記載の各原告のうち同表「被告」 欄に被告らと記載されている者に対し,連帯して,同表「認容額」欄記載の各 金員及びこれに対する同表「遅延損害金起算日」欄記載の各日か ら支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 被告三井金属鉱業株式会社は,別紙認容額等一覧表の「原告」欄記載の 各原告のうち同表「被告」欄に被告三井金属と記載されている者に対し,同表 「認容額」欄記載の各金員及びこれに対する同表「遅延損害金起算日」 欄記載の各日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 原告A1,原告A2,原告A3及び原告A4の請求をいずれも棄却する。 4 上記4名を除く原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 5 訴訟費用は,甲事件及び乙事件を通じて,これを10分し,その3を被 告らの負担とし,その余を原告らの負担とする。 6 この判決は,第1項及び第2項について,本判決が被告らに送達された日から 10日を経過したときは,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。