三井金属神岡鉱山じん肺損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所岐阜地方裁判所
事件番号平成21(ワ)585
判決日2014-06-27
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 被告らは,別紙認容額等一覧表の「原告」欄記載の各原告のうち同表「被告」
欄に被告らと記載されている者に対し,連帯して,同表「認容額」欄記載の各
金員及びこれに対する同表「遅延損害金起算日」欄記載の各日か
ら支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 被告三井金属鉱業株式会社は,別紙認容額等一覧表の「原告」欄記載の
各原告のうち同表「被告」欄に被告三井金属と記載されている者に対し,同表
「認容額」欄記載の各金員及びこれに対する同表「遅延損害金起算日」
欄記載の各日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 原告A1,原告A2,原告A3及び原告A4の請求をいずれも棄却する。
4 上記4名を除く原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
5 訴訟費用は,甲事件及び乙事件を通じて,これを10分し,その3を被
告らの負担とし,その余を原告らの負担とする。
6 この判決は,第1項及び第2項について,本判決が被告らに送達された日から
10日を経過したときは,仮に執行することができる。

出典

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