事件の基本情報
| 裁判所 | 岐阜地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(ワ)1277 |
| 判決日 | 2015-09-14 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告は,原告Aに対し,2420万円及びうち2200万円に対する平成25 年4月11日から,うち220万円に対する同年5月24日から各支払 済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 被告は,原告Bに対し,1760万円及びこれに対する平成24年12月 28日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用は,両事件を通じてこれを3分し,その2を被告の負担とし, その余を原告らの負担とする。 5 この判決は,第1項及び第2項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。