損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所岐阜地方裁判所
事件番号平成22(ワ)1277
判決日2015-09-14
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 被告は,原告Aに対し,2420万円及びうち2200万円に対する平成25
年4月11日から,うち220万円に対する同年5月24日から各支払
済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 被告は,原告Bに対し,1760万円及びこれに対する平成24年12月
28日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用は,両事件を通じてこれを3分し,その2を被告の負担とし,
その余を原告らの負担とする。
5 この判決は,第1項及び第2項に限り,仮に執行することができる。

出典

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