過失運転致死,道路交通法違反

事件の基本情報

裁判所岐阜地方裁判所
事件番号平成26(わ)431
判決日2015-11-30
分類民事

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
1 当事者の主張
検察官は,被告人は,本件交差点を直進するに当たり,前方左右を十分に注
視せず,安全確認不十分なまま,最高速度を超える時速約50キロメートルで
進行した過失により,本件事故を惹起した旨主張するとともに,これに関連し
て,本件事故当時,被告人車両の走行車線(以下,「被告人走行車線」という。)
の対向車線(以下,単に「対向車線」という。)上には,被告人の視界を遮る
ような車両は存在していなかったから,Aが道路の横断を開始し始めた直後に
は同人を発見することができた上,最高速度を遵守し,かつ,同時点で制動等
の回避措置をとれば,本件事故を回避することができた旨主張する。
これに対し,弁護人は,前方左右の不注視及び速度超過の各事実を争うとと
もに,本件当時,対向車線上には複数の車が渋滞又は低速で走行し連なってい
る状態であったため,対向車線上に連なる車両の背後を横断していたAの姿は
被告人からは目視することはできず,被告人がAを発見し得た時点で制動措置
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をとったとしても本件事故を回避することはできなかったから,いずれにして
も被告人には自動車運転上の過失はないとして,過失運転致死の点について無
罪を主張する。
2 本件における争点
本件における争点は,被告人の自動車運転上の過失の有無であり,これを基
礎付けるより具体的な争点として,本件事故当時の①被告人車両の走行速度,
②前方左右不注視の事実の有無,③対向車線上の道路状況及びこれを踏まえた
④結果回避可能性の4点が挙げられる。
そこで,以下,本件事故現場付近の状況や本件事故の発生状況等について,
前提となる事実を認定した上で,上記①ないし④の各争点について検討し,被
告人の自動車運転上の過失の有無についての結論を示すこととする。
第2 前提となる事実
前掲証拠のほか,自動車工学の専門家作成に係る鑑定書(以下,「鑑定書」
という。)を含む関係証拠によれば,本件事故現場及び本件事故の客観的状況
として以下の事実が認められる。
1 本件事故現場の状況等
⑴ 本件事故現場は,中央線で区分された片側1車線の車道幅員7.3メート
ルの東西に通じる本件市道と,本件市道から南方に通じる車道幅員5.8メ
ートルの市道(以下,「交差道路」という。)が交わる三差路交差点(本件
交差点)付近の道路である。被告人が走行していた本件市道の本件事故現場
付近における最高速度は,40キロメートル毎時と規制されていた。そして,
本件交差点内には,東西方向及び南北方向ともに横断歩道は設置されておら
ず,本件市道を南北に横断する横断歩道は,本件事故現場から東方約65メ
ートルの地点及び西方約117メートルの地点にそれぞれ設置されていた。
⑵ 本件市道の沿道には,本件事故現場の北側にスーパーマーケットが,南側
にガソリン

主文(判決文より)

被告人を懲役1年に処する。
この裁判が確定した日から3年間その刑の執行を猶予する。
本件公訴事実中,過失運転致死の点については,被告人は無罪。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。