鑑定報酬等請求事件

事件の基本情報

裁判所岐阜地方裁判所
事件番号平成27(ワ)306
判決日2017-03-29
分類民事

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点及びこれに対する当事者の主張
原被告間で締結された契約の内容及び締結時期
(原告の主張)
ア 8月17日,原告と被告との間で,本件刑事事件において,原告が,D
に対する面接を行った上,Dが抱える問題性や同問題への解決策について,
臨床心理学的知見に基づく意見を述べる合意が成立した。この合意の内容
には,面接に要する交通費等の実費に加えて面接料を15万円及び消費税
とすることが含まれていた。また,この合意には,意見書等の書面の作成
に関する内容は含まれていない。
イ 10月12日,原告と被告との間で,上記合意の内容の追加として,被
告が原告に対して完成した鑑定書について評価的なことを述べることを控
えるとの条件の下,同月27日までに原告が証拠能力のある鑑定書を作成
する旨の合意がなされた。かかる合意には,鑑定書の作成手数料につき,
コンパクトにまとめた場合で10万円とし,さらに詳細な鑑定書作成につ
いては,相当額の報酬が上積みされることも含まれている。
ウ 同月13日,被告の履行補助者であるE弁護士と原告の間で,同月16
日に原告が行うDとの面接について,交通費を支払う旨の合意がなされた。
(被告の主張)
ア 8月17日,原告と被告との間で,原告が,Dの治療のために面接(鑑
定のための面接とは区別される)を継続すること,費用については,実費
に加えて面接料15万円及び消費税とすることが合意された。かかる合意
の内容に鑑定書の作成は含まれていない。
イ 同月18日,原告と被告との間で,上記アの合意とは別個の合意として,
上記治療のための面接に加えて,本件刑事事件における鑑定のために,原
告がDとの面接をした上,鑑定結果に基づく鑑定書の作成及び証人として
証言をすることを内容とする合意がなされた。
同合意は,E弁護士が原告にメールを送信したことによりなされている
ところ,同メールには鑑定書の作成と証人としての証言について記載され
ていないが,それらが合意内容になっていることは本件刑事事件の経過か
らすれば自明のことである。
ウ 10月13日,原告と被告との間で,上記両合意とは別個の合意として,
同月27日までに原告が鑑定書を作成し,それに基づいて公判廷で証言す
る内容の合意がなされた。
かかる合意における鑑定書とは,客観的に専門家としての鑑定意見とし
て評価するに足りるものを意味する。
また,同合意において,鑑定書作成費に関する取決めは存在していない。
エ 原告が主張する,同月16日の面接の交通費の支払についての合意は,
原告とDの母親の代理人であるE弁護士との間でなされたものであり,原
告と被告との間でなされた合意ではない。
原被告間で締結された契約の当事者は誰か
(被告の主張)
ア 8月17日に成立した合意は,医師の診療契約と全く同様に,契約当事
者は当然

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,27万3784円及びこれに対する平成26年1
1月6日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は,これを10分し,その3を原告の負担とし,その余は被告
の負担とし,参加により生じた費用は,これを10分し,その3を原告補
助参加人の負担とし,その余は被告の負担とする。

出典

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