事件の基本情報
| 裁判所 | 岐阜地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(行ウ)9 |
| 判決日 | 2017-04-28 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 決定 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点は,本件処分の適法性であり,具体的には,亡Cと補助参加人は 事実上の離婚状態にあり,原告が厚年法59条1項所定の「配偶者」に該当す るといえるか否かである。 (原告の主張) ⑴ 亡Cと補助参加人の婚姻関係の形骸化 ア 亡Cと補助参加人の別居の経緯及び別居の期間について 亡Cと補助参加人は,昭和23年5月20日,婚姻の届出をしたものの, そのすぐ後から不仲となった。亡Cは,昭和50年頃から補助参加人と別 居して東京都新宿区にあるγマンションで一人暮らしをしており,補助参 加人との夫婦関係は完全に冷え切っていた。亡Cには複数の女性問題があ ったところ,補助参加人がそのうちの一人の不貞女性に気付き,同女性に 対して訴訟を提起したこともあった(以下「本件不貞訴訟」という。)。 亡Cは昭和58年から原告との交際を開始していたところ,補助参加人 は,平成5年頃,γマンションを訪れ,亡Cの首を電話のコードで絞め, 頭部を孫の手で多数回殴打するなどの暴行を加えたことがあった。亡Cは, この一件を契機として,平成6年,岐阜市内の原告の自宅に移住し,原告 との同居を開始した。 このように,亡Cと補助参加人との別居期間は,昭和50年から亡Cの 死亡する平成24年までの約37年間に及ぶものである。また,亡Cは, 平成5年以降,補助参加人が居住する東京の自宅を訪れたことはなかった。 イ 亡Cの離婚意思等について 亡Cは,平成10年頃,DNA検査によってEとの間に血縁的な親子関 係がないこと及びEが補助参加人と不貞相手であるHとの間の子である ことを知り,EがHとの間の子であることを知りながらこれを秘して出産 した補助参加人に対して激怒し,補助参加人との離婚の意思を確定的なも のとした。また,亡Cは平成22年頃にもEとの間の親子関係についてD NA鑑定をしようと資料の取り寄せを行っていた。 亡Cは,補助参加人に対し,手紙や電話の方法によって離婚の意思を伝 え続けたが,補助参加人は,亡Cの連絡を無視したり,離婚届を受領拒否 したり,自殺をほのめかしたりして,離婚協議に応じなかった。亡Cは, 平成21年頃,補助参加人との離婚についてI弁護士に相談したものの, I弁護士から離婚訴訟の管轄は東京であるため,亡Cも東京の家庭裁判所 に出頭する必要があると言われたため,その当時入退院を繰り返していた 自身の体調に鑑みると出頭は困難であると判断して,離婚のための裁判手 続を執ることを諦めた。 他方で,補助参加人も,亡Cとの別居後,亡Cに別居の解消を求めたこ とも,面会を希望することもなく,亡Cとの婚姻関係の維持ないし修復す る努力をしていなかった。 ウ 亡Cと補助参加人との音信・連絡等について 亡Cと補助参加人が完全に別居した平成6年以降,亡Cと補助参加人は, 互いに訪問することはなかった
主文(判決文より)
1 処分行政庁(厚生労働大臣)が原告に対し平成25年5月27日付けでし た遺族厚生年金を支給しない旨の決定を取り消す。 2 訴訟費用のうち,補助参加に要した費用は補助参加人の負担とし,その余 は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。