殺人

事件の基本情報

裁判所岐阜地方裁判所
事件番号平成29(わ)20
判決日2017-08-08
分類民事

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点に対する判断】
第1 争点
判示「犯罪事実」のうち,被告人が,犯罪事実記載の日時・場所にBと一緒
にいたこと及びBが同日窒息により死亡したことについては,証拠上容易に認
められ,被告人も争っていない。
その上で,被告人は,自身がBの頸部をビニール紐で絞めたことはなく,B
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はてんかんの発作で死亡した旨供述し,弁護人もこれに依拠して,犯罪事実記
載の日時・場所において被告人がBの頸部をビニール紐で絞めた事実はなく,
被告人は無罪である旨主張する。
本件における争点は,犯罪事実記載の日時・場所において,被告人がBの頸
部をビニール紐で絞めた事実の有無であるところ,当裁判所は,この事実は認
められると判断したので,以下,その理由を説明する。
第2 前提事実
被告人の供述を含む取調べ済みの証拠によれば,以下の各事実が認められ,
これらの事実については当事者間に争いがない。
1 被告人の三男であるBは,脳性麻痺及び難治性てんかんを患い,昭和51年
以降,A病院に入院していた。
Bの成年後見人である長男Cは,平成27年に,Bの財産を実際に管理して
いた被告人と相談の上,Bの預金から260万円を引き出し,Cの借金の返済
に充てたが,そのことが家庭裁判所に発覚し,平成28年1月,審判によって,
Bの財産管理権が弁護士に移された。
2 Cと被告人は,お金を返済すれば財産管理権が戻ってくるものと考え,被告
人が,同年4月頃,知人から同年8月又は11月には返済すると言って200
万円を借り受け,Bの口座に200万円を振り込んだが,結局,Bの財産管理
権がCに戻されることはなかった。
3 被告人は,その知人への借金の返済のために,親族等からお金を集めようと
したが,借りることができず,思い悩んでいたところ,同年11月頃,知人か
ら,他に用立てたいことがあるからどうですかなどと返済を求める内容のメー
ルが届いた。被告人は,同年12月20日,知人に電話を掛け,お金を返せな
いことを謝罪したところ,当時,手術を受ける直前であった知人は,「いつで
もいいよ」などと言って,すぐに電話を切った。
4 Bは,平成28年12月当時,1日に数回てんかんの発作を起こしていた。
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その発作には,数十秒から3分以内に収まる小発作の場合と全身がけいれんし,
唇が紫色になり,眼球が上転するなどの症状が3分以上続く大発作の場合とが
あった。小発作の場合には,様子観察のみで対応するが,大発作の場合等には,
座薬が投与されていた。座薬が投与されるのは,週に1回あるかないかであっ
た。
Bは,特に,薬が切れる午後4時20分頃に,てんかんの発作が起こること
が多かった。その他,喜びや悲しみなどで感情に大きな起伏が生じたときには,
発作が起こることが多かった。
また,Bは,手足が不自由で,手足を少

主文(判決文より)

被告人を懲役4年に処する。
未決勾留日数中110日をその刑に算入する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。