現住建造物等放火(変更後の訴因 現住建造物等放火,殺人),非現住建造物等放火

事件の基本情報

裁判所岐阜地方裁判所
事件番号平成28(わ)169
判決日2017-10-04
分類民事
判決文が挙げた条文刑事訴訟法181条1項、刑法108条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

被告人を懲役12年に処する。
未決勾留日数中400日をその刑に算入する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。