殺人未遂

事件の基本情報

裁判所岐阜地方裁判所
事件番号平成28(わ)352
判決日2017-11-14
分類民事

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び心神耗弱の主張に対する判断】
第1 争点及び心神耗弱の主張
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被告人が,判示「犯罪事実」記載の日時・場所において普通乗用自動車を運
転し,被害者ら10名に順次自車前部を衝突させ,そのうち9名に別表記載の
とおりの傷害を負わせたことについては,当事者間に争いがなく,証拠上も容
易に認められる。
本件における争点は,被告人が殺意をもって被害者らに自車前部を衝突させ
たか否かであるところ,当裁判所は,被告人に殺意は認められると判断した。
また,弁護人は,被告人が,犯行当時,持続性妄想性障害及びリーゼの服薬
の影響により,行為の違法性を認識し,それに従って犯行を思いとどまる能力
が著しく弱まっていたと主張し,検察官もこれを争っていないものの,当裁判
所は,被告人は犯行当時心神耗弱の状態にはなく,完全責任能力を有していた
ものと認定した。
以下,その理由を説明する。
第2 前提事実
被告人の供述を含む関係各証拠によれば,以下の各事実が認められる。
1 被告人は,50歳を過ぎた頃から,本件妄想を抱くようになった。
2 被告人は,平成22年頃まで岐阜市内に住んでいたところ,同年に近所の家
に向かって小石を投げて窓ガラスを割るという器物損壊事件を起こした。被告
人は,当該事件をきっかけに,姉の住む岐阜県海津市に引っ越し,姉の家の敷
地内に家を建てて住むようになった。
しかし,被告人の本件妄想はなくならず,被告人は,平成25年頃から,海
津市上空を飛んでいる自衛隊のヘリコプターに関し,海津市役所に電話で「ヘ
リコプターの音がうるさい」,「なぜヘリコプターが飛んでいるのか調べてほ
しい」などの申入れをするようになった。
3 そのような中,被告人は,遅くとも平成27年頃から,子どもを殺せば,そ
の親が事件の背景にある真実を追求し,被告人を監視している者の悪事が公に
なると考えるようになった。また,子どもを殺す方法として,車で衝突すると
- 2 -
いう方法も考えるようになった。他方で,被告人には度胸がなく,その実行を
決意できずにいた。
4 本件犯行現場は,南北に走る市道と,a 川の左岸に沿って走る堤防道路がY
字に交わる交差点南側付近の堤防道路である(以下「本件道路」という。)。
本件道路は,アスファルト舗装された平坦な道路で,車道幅員は狭い部分で
約4.5m,広い部分で約6.2mである。本件道路は,南方向に進行すると
左方に約15度の角度で屈折する緩やかな左カーブの道路形状になっており,
さらに南方に進行すると,b 橋と交わる交差点となっている。
本件道路の西側は法面となっており,その下には a 川が流れている。法面は,
道路のアスファルト舗装された部分の西側の約0.75mの幅の平坦な草地を
挟んだところにあり,幅は約2mである。法面の下には約0.75mの幅

主文(判決文より)

被告人を懲役8年に処する。
未決勾留日数中300日をその刑に算入する。
訴訟費用は被告人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。