事件の基本情報
| 裁判所 | 岐阜地方裁判所 御嵩支部 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(わ)35 |
| 判決日 | 2017-12-11 |
| 分類 | 民事 |
| 判決文が挙げた条文 | 刑事訴訟法181条1項、刑法54条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
被告人を懲役1年2月に処する。 この裁判が確定した日から3年間その刑の全部の執行を猶予する。 訴訟費用は被告人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。