地位確認等請求事件

事件の基本情報

裁判所岐阜地方裁判所
事件番号平成28(ワ)163
判決日2017-12-25
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 本件訴えのうち,原告a及び原告eが労働契約上の権利を有する地位にあ
ることの確認を求める訴えに係る部分をいずれも却下する。
2 原告b,原告c,原告d及び原告fが,被告に対し,労働契約上の権利を
有する地位にあることを確認する。
3 被告は,原告aに対し,別紙1記載の各給与支払日限り26万4236円
及びこれらに対する各給与支払日の翌日から平成28年3月31日までは
年6パーセントの,同年4月1日から支払済みまでは年14.6パーセント
の各割合による金員を支払え。
4 被告は,原告bに対し,平成27年11月20日から平成29年11月2
0日まで別紙2記載の各給与支払日限り21万1120円及びこれらに対
する各給与支払日の翌日から支払済みまで年6パーセントの割合による金
員並びに同年12月20日から本判決確定の日まで毎月20日限り21万
1120円及びこれらに対する各支払日の翌日から支払済みまで年6パー
セントの割合による金員を支払え。
5 被告は,原告cに対し,平成27年11月20日から平成29年11月2
0日まで別紙3記載の各給与支払日限り22万8064円及びこれらに対
する各給与支払日の翌日から支払済みまで年6パーセントの割合による金
員並びに同年12月20日から本判決確定の日まで毎月20日限り22万
8064円及びこれらに対する各支払日の翌日から支払済みまで年6パー
セントの割合による金員を支払え。
6 被告は,原告dに対し,平成27年11月20日から平成29年11月2
0日まで別紙4記載の各給与支払日限り22万1081円及びこれらに対
する各給与支払日の翌日から支払済みまで年6パーセントの割合による金
員並びに同年12月20日から本判決確定の日まで毎月20日限り22万
1081円及びこれらに対する各支払日の翌日から支払済みまで年6パー
セントの割合による金員を支払え。
7 被告は,原告eに対し,別紙5記載の各給与支払日限り26万4600円
及びこれらに対する各給与支払日の翌日から平成29年3月31日までは年
6パーセントの,同年4月1日から支払済みまでは年14.6パーセントの
各割合による金員を支払え。
8 被告は,原告fに対し,平成27年11月20日から平成29年11月2
0日まで別紙6記載の各給与支払日限り21万4487円及びこれらに対す
る各給与支払日の翌日から支払済みまで年6パーセントの割合による金員並
びに同年12月20日から本判決確定の日まで毎月20日限り21万448
7円及びこれらに対する各支払日の翌日から支払済みまで年6パーセントの
割合による金員を支払え。
9 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
10 訴訟費用は,これを5分し,その1を原告らの負担とし,その余を被告
の負担とする。
11 この判決は,第3項ないし第8項に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。