事件の基本情報
| 裁判所 | 岐阜地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(ワ)163 |
| 判決日 | 2017-12-25 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 本件訴えのうち,原告a及び原告eが労働契約上の権利を有する地位にあ ることの確認を求める訴えに係る部分をいずれも却下する。 2 原告b,原告c,原告d及び原告fが,被告に対し,労働契約上の権利を 有する地位にあることを確認する。 3 被告は,原告aに対し,別紙1記載の各給与支払日限り26万4236円 及びこれらに対する各給与支払日の翌日から平成28年3月31日までは 年6パーセントの,同年4月1日から支払済みまでは年14.6パーセント の各割合による金員を支払え。 4 被告は,原告bに対し,平成27年11月20日から平成29年11月2 0日まで別紙2記載の各給与支払日限り21万1120円及びこれらに対 する各給与支払日の翌日から支払済みまで年6パーセントの割合による金 員並びに同年12月20日から本判決確定の日まで毎月20日限り21万 1120円及びこれらに対する各支払日の翌日から支払済みまで年6パー セントの割合による金員を支払え。 5 被告は,原告cに対し,平成27年11月20日から平成29年11月2 0日まで別紙3記載の各給与支払日限り22万8064円及びこれらに対 する各給与支払日の翌日から支払済みまで年6パーセントの割合による金 員並びに同年12月20日から本判決確定の日まで毎月20日限り22万 8064円及びこれらに対する各支払日の翌日から支払済みまで年6パー セントの割合による金員を支払え。 6 被告は,原告dに対し,平成27年11月20日から平成29年11月2 0日まで別紙4記載の各給与支払日限り22万1081円及びこれらに対 する各給与支払日の翌日から支払済みまで年6パーセントの割合による金 員並びに同年12月20日から本判決確定の日まで毎月20日限り22万 1081円及びこれらに対する各支払日の翌日から支払済みまで年6パー セントの割合による金員を支払え。 7 被告は,原告eに対し,別紙5記載の各給与支払日限り26万4600円 及びこれらに対する各給与支払日の翌日から平成29年3月31日までは年 6パーセントの,同年4月1日から支払済みまでは年14.6パーセントの 各割合による金員を支払え。 8 被告は,原告fに対し,平成27年11月20日から平成29年11月2 0日まで別紙6記載の各給与支払日限り21万4487円及びこれらに対す る各給与支払日の翌日から支払済みまで年6パーセントの割合による金員並 びに同年12月20日から本判決確定の日まで毎月20日限り21万448 7円及びこれらに対する各支払日の翌日から支払済みまで年6パーセントの 割合による金員を支払え。 9 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 10 訴訟費用は,これを5分し,その1を原告らの負担とし,その余を被告 の負担とする。 11 この判決は,第3項ないし第8項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。