事件の基本情報
| 裁判所 | 岐阜地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(ワ)137 |
| 判決日 | 2018-01-26 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 原告が,被告Y1に対し,労働契約上の権利を有する地位にあることを確認 する。 2 被告Y1は,原告に対し,328万7874円及び別紙1「支払額」欄記載 の各金員に対する「遅延損害金起算日」欄記載の各日から支払済みまで年6分 の割合による金員を支払え。 3 被告Y1は,原告に対し,平成30年8月から本判決確定の日まで,毎月末 日限り月額21万8000円の割合による金員及びこれらに対する各支払期 日の翌日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。 4 被告Y1は,原告に対し,110万円及びこれに対する平成27年10月7 日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 5 被告Y1及び被告Y2は,原告に対し,連帯して,55万円及びこれに対す る平成28年3月19日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 6 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 7 訴訟費用は,原告に生じた費用の2分の1及び被告Y1に生じた費用の5分 の4を被告Y1の負担とし,原告に生じた費用の4分の1及び被告Y2に生じ た費用の2分の1を被告Y2の負担とし,原告に生じたその余の費用,被告Y 1に生じたその余の費用,被告Y2に生じたその余の費用及び被告Y3に生じ た費用については,原告の負担とする。 8 この判決は,第2項ないし第5項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。