事件の基本情報
| 裁判所 | 岐阜地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(ワ)553 |
| 判決日 | 2019-04-19 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及びこれに関する当事者の主張 ⑴ Cの死亡による損害の発生及び損害額 (原告らの主張) Cは,被告の安全配慮義務違反により死亡し,これによる損害は,以下の とおり合計9095万3000円であり,原告A及び原告Bは,それぞれそ の2分の1に相当する4547万6500円の各損害賠償請求権を相続した。 ア 葬儀費用 160万円 原告らは,Cの葬儀費用として合計164万5995円(葬儀代114 万5395円,遺体搬送費47万0600円,火葬費3万円)を支出した ところ,そのうち160万円につき,Cに生じた通常損害として被告の損 害賠償責任が認められるべきである。 被告は,安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求においては,葬儀費用 は損害として認められない旨主張するが,葬儀費用は,死亡事案について 通常その遺族に発生する損害であり,安全配慮義務違反に基づく請求であ ると,不法行為に基づく請求であるとで異ならず,Cに生じた通常損害と 認められるべきである。 仮に,原告らが出捐したことから,Cに生じた損害といえないとしても, 遺族である原告ら自身に生じたCの死亡と相当因果関係のある損害として, 賠償が認められるべきである。 イ 死亡逸失利益 5609万3000円 Cは,自殺当時26歳であり,67歳までの就労可能年数は41年(ラ イプニッツ係数は17.294)であった。 平成26年賃金センサス産業計・企業規模計・男子・大卒・大学院卒労 働者の1年間の平均賃金648万7100円(42万8500円×12月 +134万5100円)を基礎収入とし,生活費控除50%で計算すると, 逸失利益は5609万3000円(648万7100円×(1-0.5) ×17.294(千円未満切り捨て))となる。 ウ 死亡慰謝料 2500万円 Cは,心身ともに健康な青年であり,自殺に至ったことに対する被告の 重大な責任を考慮すれば,精神的損害は上記金額を下回ることはない。 エ 小計8269万3000円 オ 弁護士費用 826万円 カ 合計9095万3000円 (被告の主張) ア 葬儀費用 安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求においては,葬儀費用は,損害 として認められるべきではない。 すなわち,葬儀費用は,遺族が支出したものであり,死亡した本人が支 出を強制されるというものではないから,死亡した本人に生じた損害とい うことはできない。また,遺族は,雇用契約の当事者ではないから,雇用
主文(判決文より)
1 被告は,原告Aに対し,3591万9000円及びこれに対する 平成29年10月4日から支払済みまで年5分の割合による金員 を支払え。 2 被告は,原告Bに対し,3591万9000円及びこれに対する 平成29年10月4日から支払済みまで年5分の割合による金員 を支払え。 3 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用は,これを5分し,その4を被告の負担とし,その余は 原告らの負担とする。 5 この判決は,第1項及び第2項に限り,仮に執行することができ る。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。