損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所岐阜地方裁判所
事件番号平成29(ワ)553
判決日2019-04-19
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及びこれに関する当事者の主張
⑴ Cの死亡による損害の発生及び損害額
(原告らの主張)
Cは,被告の安全配慮義務違反により死亡し,これによる損害は,以下の
とおり合計9095万3000円であり,原告A及び原告Bは,それぞれそ
の2分の1に相当する4547万6500円の各損害賠償請求権を相続した。
ア 葬儀費用 160万円
原告らは,Cの葬儀費用として合計164万5995円(葬儀代114
万5395円,遺体搬送費47万0600円,火葬費3万円)を支出した
ところ,そのうち160万円につき,Cに生じた通常損害として被告の損
害賠償責任が認められるべきである。
被告は,安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求においては,葬儀費用
は損害として認められない旨主張するが,葬儀費用は,死亡事案について
通常その遺族に発生する損害であり,安全配慮義務違反に基づく請求であ
ると,不法行為に基づく請求であるとで異ならず,Cに生じた通常損害と
認められるべきである。
仮に,原告らが出捐したことから,Cに生じた損害といえないとしても,
遺族である原告ら自身に生じたCの死亡と相当因果関係のある損害として,
賠償が認められるべきである。
イ 死亡逸失利益 5609万3000円
Cは,自殺当時26歳であり,67歳までの就労可能年数は41年(ラ
イプニッツ係数は17.294)であった。
平成26年賃金センサス産業計・企業規模計・男子・大卒・大学院卒労
働者の1年間の平均賃金648万7100円(42万8500円×12月
+134万5100円)を基礎収入とし,生活費控除50%で計算すると,
逸失利益は5609万3000円(648万7100円×(1-0.5)
×17.294(千円未満切り捨て))となる。
ウ 死亡慰謝料 2500万円
Cは,心身ともに健康な青年であり,自殺に至ったことに対する被告の
重大な責任を考慮すれば,精神的損害は上記金額を下回ることはない。
エ 小計8269万3000円
オ 弁護士費用 826万円
カ 合計9095万3000円
(被告の主張)
ア 葬儀費用
安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求においては,葬儀費用は,損害
として認められるべきではない。
すなわち,葬儀費用は,遺族が支出したものであり,死亡した本人が支
出を強制されるというものではないから,死亡した本人に生じた損害とい
うことはできない。また,遺族は,雇用契約の当事者ではないから,雇用

主文(判決文より)

1 被告は,原告Aに対し,3591万9000円及びこれに対する
平成29年10月4日から支払済みまで年5分の割合による金員
を支払え。
2 被告は,原告Bに対し,3591万9000円及びこれに対する
平成29年10月4日から支払済みまで年5分の割合による金員
を支払え。
3 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用は,これを5分し,その4を被告の負担とし,その余は
原告らの負担とする。
5 この判決は,第1項及び第2項に限り,仮に執行することができ
る。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。