三井金属神岡鉱山じん肺損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所岐阜地方裁判所
事件番号平成26(ワ)488
判決日2020-03-25
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 被告らは,連帯して,別紙認容額一覧表の「原告」欄記載の各原告に対
し,同表「認容額」欄中の「合計」欄記載の各金員及びこれに対する平
成26年8月9日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は,これを3分し,その1を被告らの負担とし,その余を原告
らの負担とする。
4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

出典

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