事件の基本情報
| 裁判所 | 岐阜地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(ワ)488 |
| 判決日 | 2020-03-25 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告らは,連帯して,別紙認容額一覧表の「原告」欄記載の各原告に対 し,同表「認容額」欄中の「合計」欄記載の各金員及びこれに対する平 成26年8月9日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は,これを3分し,その1を被告らの負担とし,その余を原告 らの負担とする。 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。