事件の基本情報
| 裁判所 | 岐阜地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(ワ)729 |
| 判決日 | 2020-06-22 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 ⑴ 本件事故における加害車両の運転者が被告であるか否か ⑵ 過失相殺の可否 ⑶ 損害額 3 争点に対する当事者の主張 ⑴ 争点⑴(本件事故における加害車両の運転者が被告であるか否か) (原告の主張) 以下によれば,本件事故において加害車両を運転していたのは被告である。 ア 被告車の損傷状況について 本件事故から4日後の平成26年6月16日に行われた被告車の検証 の結果,被告車には,①フロントパネルに車体中心から右へ約22cm, 左へ約35cm,地上高約102cmないし約129cmにわたり凹損が, ②フロントパネルに車体中心から左へ約37cm・地上高約109cmの 地点から,左へ51cm・地上高約122cmの地点にわたり擦過痕が, ③左側ワイパーアームが車体中心から左へ約16cm,地上高約129c mの位置で屈曲し,フロントガラス枠に接触しており,その左端がフロン トガラスから約2.5cm浮き上がる損傷がそれぞれ認められた。 上記損傷の状況によれば,相当強度な衝撃が被告車に加わったことは明 らかであるところ,被告が本件事故前後に立ち寄ったガソリンスタンド (以下「本件スタンド」という。)の防犯カメラの映像上,本件事故前であ る午後4時の時点では被告車の前部に凹損は存在しておらず,本件事故後 である午後8時15分の時点で凹損が存在していることからすれば,被告 車の上記損傷は本件事故において亡aと衝突した際に生じたものと考え られる。 この点,被告は,本件車両の前部凹損は本件事故前の平成26年4月下 旬ころ,自動車学校の駐車場において何者かに付けられたものであると主 張するが,その具体的内容は,自動車学校に勤務する知人に会いに行った ところ,既に退職していたために会えなかった,凹損の発生原因は被告車 の駐車区画に面した崖を近道として利用する人が何らかの原因で滑り落 ちたためと思われるなどという荒唐無稽としか言いようのないものであ る。また,被告はワイパーの屈曲についても,上記自動車学校からの帰宅 途中,被告車付近で遊んでいた集団が蹴ったサッカーボールが当たった旨 主張するが,被告車のワイパーは途中でフロントガラス枠に接触し,先端 がフロントガラスから浮き上がり,正常に作動しなくなっており,このよ うな状態で1か月もの間放置することなど考えられない(なお,本件事故 当日の天候は雨であった。)。 イ 被告車に付着した血痕等の鑑定結果について 左前輪マッドガード内側の血痕について 被告車左前輪マッドガードの内側からは血痕様のものが採取され,これ をDNA型鑑定した結果,人血痕であり,亡aの口腔内細胞のDNA型と STR型15座位全てで一致していたことが明らかとなった。このような 一致は,最も出現頻度の高い型を掛け合わせたとしても,約4兆7000 億人に1人の確率で
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し,4717万1268円及びこれに対する平成26年6月 12日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用は,これを7分し,その1を原告の負担とし,その余は被告の負担と する。 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。