事件の基本情報
| 裁判所 | 岐阜地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成31(ワ)136 |
| 判決日 | 2020-12-21 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及びこれに関する当事者の主張 (1) Dの死因は誤嚥による窒息か (原告らの主張) ア Dは,H病院医師の診断のとおり,窒息により死亡したものである。 食事中,むせを伴わない不顕性誤嚥を起こしたか,あるいは,むせや咳等 の生理的防護反射は起こったが,それは微細であり,Fら本件施設の職員
主文(判決文より)
1 原告らの請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。