損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所岐阜地方裁判所
事件番号平成31(ワ)136
判決日2020-12-21
分類民事

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及びこれに関する当事者の主張
(1) Dの死因は誤嚥による窒息か
(原告らの主張)
ア Dは,H病院医師の診断のとおり,窒息により死亡したものである。
食事中,むせを伴わない不顕性誤嚥を起こしたか,あるいは,むせや咳等
の生理的防護反射は起こったが,それは微細であり,Fら本件施設の職員

主文(判決文より)

1 原告らの請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告らの負担とする。

出典

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