事件の基本情報
| 裁判所 | 岐阜地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和1(行ウ)8 |
| 判決日 | 2021-07-21 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項、民法709条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び当事者の主張 ⑴ 争点 ア 本件処分取消請求について 本件処分の適法性(争点1) イ 本件損害賠償請求について 本件処分等による原告への対応の国家賠償法上の違法性の有無(争点 2) 被告職員は9月12日付け公文書開示請求書を紛失したか(争点3) 損害額(争点4) ⑵ 争点1(本件処分の適法性)について ア 被告の主張 本件規則6条に基づく本件処分の適法性 本件規則6条によれば,館長は,その指示に従わない者に対し,図書 館資料及び施設の利用を禁止することができる。本件条例には,図書館 資料及び施設の利用禁止に関する規定は存在しないが,このような処分 は,図書館運営上,当然に想定される処分であり,このような処分に関
主文(判決文より)
1 土岐市教育委員会が,原告に対し,令和元年11月18日付け で行った土岐市図書館利用及び入館禁止処分を取り消す。 2 被告は,原告に対し,5000円及びこれに対する令和元年1 1月21日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 原告のその余の請求を棄却する。 4 訴訟費用は,これを5分し,その1を原告の負担とし,その余 を被告の負担とする。 5 この判決は,第2項に限り,仮に執行することができる。
出典
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