通知(処分)撤回及び損害賠償等請求事件

事件の基本情報

裁判所岐阜地方裁判所
事件番号令和1(行ウ)8
判決日2021-07-21
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文国家賠償法1条1項、民法709条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び当事者の主張
⑴ 争点
ア 本件処分取消請求について
本件処分の適法性(争点1)
イ 本件損害賠償請求について
本件処分等による原告への対応の国家賠償法上の違法性の有無(争点
2)
被告職員は9月12日付け公文書開示請求書を紛失したか(争点3)
損害額(争点4)
⑵ 争点1(本件処分の適法性)について
ア 被告の主張
本件規則6条に基づく本件処分の適法性
本件規則6条によれば,館長は,その指示に従わない者に対し,図書
館資料及び施設の利用を禁止することができる。本件条例には,図書館
資料及び施設の利用禁止に関する規定は存在しないが,このような処分
は,図書館運営上,当然に想定される処分であり,このような処分に関

主文(判決文より)

1 土岐市教育委員会が,原告に対し,令和元年11月18日付け
で行った土岐市図書館利用及び入館禁止処分を取り消す。
2 被告は,原告に対し,5000円及びこれに対する令和元年1
1月21日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 原告のその余の請求を棄却する。
4 訴訟費用は,これを5分し,その1を原告の負担とし,その余
を被告の負担とする。
5 この判決は,第2項に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。