事件の基本情報
| 裁判所 | 岐阜地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(ワ)6 |
| 判決日 | 2024-05-29 |
| 分類 | 行政 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告は、原告に対し、47万3000円及びこれに対する令和4年3月18日 から支払済みまで年3%の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は、これを4分し、その3を原告の負担とし、その余は被告の負担と する。 4 この判決は、第1項に限り、本判決が被告に送達された日から14日を経過し たときは、仮に執行することができる。ただし、被告が40万円の担保を供する ときは、その仮執行を免れることができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。