事件の基本情報
| 裁判所 | 岐阜地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(ワ)263 |
| 判決日 | 2024-08-08 |
| 分類 | 労働 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法715条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 (1) cの時間外労働時間(争点(1)) (2) 買取店の店長が監理監督者に該当するか(争点(2)) (3) パワーハラスメントの有無及び損害(争点(3)) 3 当事者の主張 (1) 争点(1)(cの時間外労働時間) ア 原告らの主張 cは、令和元年7月1日から令和2年2月29日までの間は別紙Aのとお り、同年3月1日から令和3年4月30日までの間は別紙Bのとおり、同年 5月及び6月は前年の同月と同程度、被告において時間外労働を行った。割 増賃金の基礎となる賃金単価は、3450円(〔基本給58万円+LD手当 2万円〕÷月所定労働時間173.89時間)であり、これらの未払賃金額 は、合計1205万7468円である。 イ 被告の主張 仮にcが管理監督者に該当しない場合の時間外労働時間は、別紙C及び別 紙Dのとおりであり、未払割増賃金は、高くとも合計839万8330円で ある。所定労働時間は1日8時間であり、cは1日2時間の休憩時間を取得 していた。 (2) 争点(2)(買取店の店長が管理監督者に該当するか) ア 被告の主張 買取店の店長は、次のとおり、被告から、中古車の買取り、経費の利用、 人材の採用等につき大きな裁量を与えられ、各買取店の経営、運営を原則と して一任されており、管理監督者に該当する。なお、売上等が上がらない成 績不振店を放置していては被告の経営に大きな影響を与えることになるか ら、成績不振店の店長には、各買取店を統括するエリアマネージャーが改善 策の提示を求める等、アドバイスを行っている。 (ア) 中古車買取権限の有無 買取店の主業務は車両の買取であるところ、店長は、車両の買取に関す る一切の決定権限、すなわち、中古車を買い取るか否か及び買取価格の決 定権限が与えられていた。被告本部に相談窓口は設置されているが、買取 や買取価格の設定に関し強制は一切なく、店長に一任されている。買取価 格が400万円を超える車両であっても同様である。また、買取店の店長 は、顧客への振込の権限も有している。 (イ) 営業方法 買取店の営業方法、すなわち、店長自身が積極的に客と交渉するのか、 客との交渉は他の従業員に任せるのか等は、店長が自由に決められ、各店 長が営業方法を工夫している。なお、成績不振店の店長に対しては、エリ アマネージャーが指導を行い、それでも成績が向上しないときは店長の 交代等を行うことになる。エリアマネージャーによる指導は、極めて一部 の成績不振店の店長に対して行われているものであるから、これらの指 導をもって店長の権限や責任が限定されたものとは評価できない。 (ウ) 勤務態様 買取店の店長は、出退勤の有無ないし健康管理等の目的でタイムカード を打刻することとなっているが、遅刻、早退をしたとしても減給、降格等、 不利益に取り扱われることは
主文(判決文より)
1 被告は、原告 aに対し、27万5000円及びこれに対する令和3年6月21 日から支払済みまで年3%の割合による金員を支払え。 2 被告は、原告 bに対し、27万5000円及びこれに対する令和3年6月21 日から支払済みまで年3%の割合による金員を支払え。 3 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用は、これを40分し、その39を原告らの負担とし、その余は被告の 負担とする。 5 この判決は、第1項及び第2項に限り、仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。