事件の基本情報
| 裁判所 | 岐阜地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(ワ)583 |
| 判決日 | 2025-01-24 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び当事者の主張の要旨 (1) 本件関与停止処分が国賠法上違法か (原告の主張の要旨) 原告が「競走に関し、不正な目的をもって財物…を収受」した事実はな い。 競馬関与停止処分は、地方競馬の騎手免許取消処分につながるもので あるから、慎重に調査・判断すべきところ、被告管理者は、職務上尽くす べき注意義務を尽くすことなく、調査不十分のまま事実を誤認して本件 関与停止処分を行ったのであり、国賠法上違法である。 (被告の主張の要旨) 原告は、平成27年頃、B(不正な馬券購入をしていた調教師)から馬 の調子を聞かれ、それに答えると、レース終了後、Bから3~5万円程度 の金員を受領するようになり、同年7月~同年12月の間に合計約50 万円の金員を受領していた。このような経緯や金額(明らかに社会的な儀 礼の範囲を超えるもの)からすれば、原告が、上記金員受領の際、少なく とも、不正な金員かも知れないがそれでも構わない、との認識を有してい たことは明らかであり、「競走に関し、不正な目的をもって財物…を収受」 していたというべきである。 被告は強制力を伴う調査能力を有しないので、関係者からの聴取が調 査の中心であるところ、被告の独自調査のほか、第三者委員会の調査結果 や顧問弁護士との協議も踏まえて本件関与停止処分をしており、職務上 尽くすべき注意義務を尽くしていた。 (原告の反論の要旨) 原告は、馬の調子等について他の調教師や騎手から聞かれることもあ ったし、それには答えていたが、それは事故防止等のためである。原告が Bから受領していた金員は1回当たり1~2万円程度であり、その頻度 は月1~2回程度であり、平成27年7月~同年12月の間に受領した 金員は合計25万円程度にとどまる。当時の原告は、これらの金員につい て、レースで勝ったときの「ご祝儀」や、馬の調教を手伝ったことに対す る「調教料」だと思っており、情報提供の対価という認識ではなかった。 (2) 損害額 (原告の主張の要旨) 本件関与停止処分により、原告には次の損害が生じた。 ア 逸失利益 12万6115円 a 令和4年8月1日までの約1年3か月間、騎手としてレースで騎乗 したり競走馬の調教をしたりしていれば得られたはずの収入484 万0065円を得ることができなかった。 b 原告は、令和3年5月から令和4年7月の間に他の企業で働き、4 71万3950円の収入を得ていた。 c aからbの金員を控除すると、12万6115円となる。 イ 慰謝料 130万円 ウ 合計 142万6115円 (被告の主張の要旨) ア 争う。bにつき、原告が他の企業で働いていたことは認め、その余は 不知。 イ 不知。 ウ 争う。
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。